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資 料 4 第8次医療計画等に関する検討会の意見のとりまとめ (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32067.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第164回 3/23)《厚生労働省》
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③ 外来における地域の診療所の役割
対応の方向性(案)
○ 改正感染症法により、各医療機関の機能や役割に応じた協定を締結し、新興感染症発生・まん延時
に発熱外来や自宅療養者に対する医療等を担う医療機関をあらかじめ適切に確保することとしている。
地域の診療所が感染症医療を行うことができる場合は、できる限り協定を締結する。
また、感染症医療を行うことができない診療所も含め、日頃から患者のことをよく知る医師、診療
所等と、感染症医療を担う医療機関との連携は重要であることから、診療所も含め全ての医療機関は、
協定締結の協議に応じる義務があるところ、都道府県は、協定締結に先立つ調査も活用しながら、地
域における感染症医療と通常医療の役割を確認し、連携を促す。
地域の診療所が感染症医療を行うことができない場合は、患者からの相談に応じ発熱外来等の適切
な受診先の案内に努める。その際は、当該患者に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、
自院での受診歴などの情報を当該受診先にお伝えすることや、お薬手帳を活用することなど助言する。
その際、当該受診先は、オンライン資格確認等システム等を活用して、マイナンバーカードを持参し
た患者の同意を得て、診療・薬剤情報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた当該患者
に合った医療を提供することが可能となる。

(3) 自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者等への医療の提供関係
① 協定締結医療機関(病院・診療所、訪問看護ステーション、薬局)の数値目標
対応の方向性(案)
○ 新型コロナ対応(※)と同様に、病院・診療所は、必要に応じ、訪問看護ステーションや薬局と連
携し、また、各機関間や事業所間でも連携しながら、往診やオンライン診療等、また、訪問看護や医
薬品等対応等を行う。また、自宅療養者等が症状悪化した場合に入院医療機関等へ適切につなぐ。さ
らに、関係学会等の最新の知見に基づくガイドライン等を参考に、感染対策(ゾーニング、換気、個
人防護具の着脱等を含む研修・訓練等)を適切に実施し、自宅・宿泊療養者・高齢者施設での療養者
等への医療の提供を行う。

(※)「オミクロン株による流行対応を踏まえた「保健・医療提供体制確保計画」の入院体制を中心とした点検・強化について(依頼)」
(令和4年11月21日)(抄)
『療養者が急増する場合に備え、電話・オンライン診療等を行う健康観察・診療医療機関について、地域の医師会等により、地域の医
療機関(特に日頃から患者のことをよく知るかかりつけ医等)及び訪問診療を担う医療機関との連携等を進める』
『療養者への対応に当たっては、医療機関(病院・診療所)に加え、訪問看護ステーションや薬局と連携する体制についても改めて確
認すること。その際、医療機関や訪問看護ステーション、薬局とそれぞれの地域での役割等を確認いただき、関係者間で協議・調整す
ることが重要である。』
「今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供体制の整備について」(令和3年10月1日)
(抄)
『地域の医療関係者と協議・調整した上で、想定される需要に対応可能な往診、オンライン診療、電話診療等の体制や、訪問看護ス
テーションや薬局等と連携する仕組み(中略)を構築すること』
『往診、オンライン診療、電話診療等を実施する中で必要となる、患者宅への往診・訪問診療等や自宅療養者等が症状悪化した場合の
入院医療機関等への移送・搬送が円滑に行われるよう、関係機関間であらかじめ調整のうえ、移送・搬送体制を確保』

○ 診療所が自宅療養者等への医療の提供を行うに当たっては、患者に身近な診療所により容体の変化
等の場合に迅速に医療につなげる観点から、併せてできる限り健康観察の協力を行う。

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