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こども家庭庁・厚労省保険局へ要望 (23 ページ)
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公開元URL | https://www.nurse.or.jp/home/about/newsrelease/ |
出典情報 | こども家庭庁・厚労省保険局へ要望(5/22)《日本看護協会》 |
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Ⅰ-3-7
看護小規模多機能型居宅介護(看多機)での医療保険の訪問看護提供に係る要件緩和
• 医療保険適用となる疾患・状態像の看多機利用者に対して「泊まり」時に実施する医療保険の
訪問看護の算定制限を緩和されたい。
• 末期がん等で訪問看護が医療保険適用となる看多機利用者の場合、看多機の「泊まり」利用時に提供する看護ケアは医療保険
の訪問看護として算定が可能である。しかし、現行制度では算定制限があり、退院直後の不安定な状態にある利用者や、非が
んのターミナル期の利用者への「泊まり」時の看護ケアが十分に評価されていない。
①退院直後の利用者に必要なケアを提供するため、看多機の「泊まり」利用前30日以内の自宅への訪問の有無にかかわらず、
「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の訪問看護を算定可能とする必要がある。(現行では、看多機の泊り開始前に自宅
での訪問看護が必要)
②末期がんの利用者に限り、看多機の「泊まり」利用開始から30日間を超えて医療保険の訪問看護が算定可能であるが、非が
んのターミナル期であっても看取り期には本人・家族への集中的な支援が必要であり、末期がんと同様の算定を可能とする必
要がある。
■①について
長期入院等で、看多機の「泊まり」の利用前30日以内に自宅への訪問看護
の実施がない利用者の場合、「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の
訪問看護は算定できない。
自宅への訪問看護実績が必要
現行制度
要望
(見直し案)
■②について
入院
病院
退院
・30日超の長期入院
・退院後から看多機利用開始 など
入院
病院
自宅
■ターミナル期に該当する看多機利用者の「泊まり」の利用回数
看多機(泊まり)
泊まり時の看護ケア
(医療保険の訪問看護算定)
医療保険の
訪問看護
退院
看多機(泊まり)
(2022年9月)
ターミナル期に該当する看多機利用者の2022年9月1月あたりの
「泊まり」利用回数は、主傷病が「末期がん」の人とそれ以外の疾
患の人で有意な差はなく、約2割が月30回(月30日)の泊まり利用
となっている。
退院直後から看多機の「泊まり」で医療保険の訪問看護を算定可能とする
末期がん以外で訪問看護が医療保険適用となる看多機利用者については、
「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の訪問看護を算定できるのが
「泊まり」利用開始から30日以内に制限されている。
看多機(泊まり)
末期がんの利用者
0%
100%
末期がん(n=68)
22.1
末期がん以外の疾患(n=74)
21.6
泊まり時の医療保険の訪問看護算定日数に制限はない
現行制度
泊まりの利用回数/月
末期がん以外の
疾患の利用者
50%
医療保険の訪問看護を算定可
医療保険の訪問看護は算定不可
5回未満
20~24回
5~9回
25~29回
10~14回
30回
15~19回
泊まり利用開始から30日以内← →30日以降
看多機(泊まり)
要望
(見直し案)
ターミナル期に
該当する利用者
令和4年度老健事業「看護小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業」より再分析
泊まり時の医療保険の訪問看護算定日数に制限はない
※尚、「泊まり」利用時の訪問診療の実施については、2020年度診療報酬改定において、退院直後であれば「泊まり」利用開始前30日以内の患家への訪問の有無にかかわらず算定可能となった
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看護小規模多機能型居宅介護(看多機)での医療保険の訪問看護提供に係る要件緩和
• 医療保険適用となる疾患・状態像の看多機利用者に対して「泊まり」時に実施する医療保険の
訪問看護の算定制限を緩和されたい。
• 末期がん等で訪問看護が医療保険適用となる看多機利用者の場合、看多機の「泊まり」利用時に提供する看護ケアは医療保険
の訪問看護として算定が可能である。しかし、現行制度では算定制限があり、退院直後の不安定な状態にある利用者や、非が
んのターミナル期の利用者への「泊まり」時の看護ケアが十分に評価されていない。
①退院直後の利用者に必要なケアを提供するため、看多機の「泊まり」利用前30日以内の自宅への訪問の有無にかかわらず、
「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の訪問看護を算定可能とする必要がある。(現行では、看多機の泊り開始前に自宅
での訪問看護が必要)
②末期がんの利用者に限り、看多機の「泊まり」利用開始から30日間を超えて医療保険の訪問看護が算定可能であるが、非が
んのターミナル期であっても看取り期には本人・家族への集中的な支援が必要であり、末期がんと同様の算定を可能とする必
要がある。
■①について
長期入院等で、看多機の「泊まり」の利用前30日以内に自宅への訪問看護
の実施がない利用者の場合、「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の
訪問看護は算定できない。
自宅への訪問看護実績が必要
現行制度
要望
(見直し案)
■②について
入院
病院
退院
・30日超の長期入院
・退院後から看多機利用開始 など
入院
病院
自宅
■ターミナル期に該当する看多機利用者の「泊まり」の利用回数
看多機(泊まり)
泊まり時の看護ケア
(医療保険の訪問看護算定)
医療保険の
訪問看護
退院
看多機(泊まり)
(2022年9月)
ターミナル期に該当する看多機利用者の2022年9月1月あたりの
「泊まり」利用回数は、主傷病が「末期がん」の人とそれ以外の疾
患の人で有意な差はなく、約2割が月30回(月30日)の泊まり利用
となっている。
退院直後から看多機の「泊まり」で医療保険の訪問看護を算定可能とする
末期がん以外で訪問看護が医療保険適用となる看多機利用者については、
「泊まり」時の看護ケアについて医療保険の訪問看護を算定できるのが
「泊まり」利用開始から30日以内に制限されている。
看多機(泊まり)
末期がんの利用者
0%
100%
末期がん(n=68)
22.1
末期がん以外の疾患(n=74)
21.6
泊まり時の医療保険の訪問看護算定日数に制限はない
現行制度
泊まりの利用回数/月
末期がん以外の
疾患の利用者
50%
医療保険の訪問看護を算定可
医療保険の訪問看護は算定不可
5回未満
20~24回
5~9回
25~29回
10~14回
30回
15~19回
泊まり利用開始から30日以内← →30日以降
看多機(泊まり)
要望
(見直し案)
ターミナル期に
該当する利用者
令和4年度老健事業「看護小規模多機能型居宅介護の普及等に関する調査研究事業」より再分析
泊まり時の医療保険の訪問看護算定日数に制限はない
※尚、「泊まり」利用時の訪問診療の実施については、2020年度診療報酬改定において、退院直後であれば「泊まり」利用開始前30日以内の患家への訪問の有無にかかわらず算定可能となった
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