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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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(2)協定のひな形について
○ 感染症法第 36 条の3第1項の規定に基づく医療措置協定について、病院・
診療所と締結する場合、薬局と締結する場合、訪問看護事業所と締結する場
合、それぞれについて別添2-1から別添2-3まで、ひな形をお示しする
ので活用の上、都道府県知事と医療機関(病院・診療所、薬局及び訪問看護
事業所をいう。以下同じ。)の管理者と協議し、合意が成立したときは、協
定を締結するものとする。
○ ひな形でお示ししている事項は、感染症法第 36 条の3第1項各号に掲げる
協定の内容に係る法定事項(※)を網羅する観点で構成しているが、地域の実
情や医療機関との協議の状況に応じて、都道府県知事が必要と認める事項に
ついて内容を加えることもできる。
(※)感染症法第 36 条の3第1項各号に掲げる事項及び感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令
の整備等に関する省令(令和5年厚生労働省令第 79 号)による改正後の感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚生省令第 99 号。
以下「感染症法施行規則」という。
)第 19 条の3第2項に定める事項


①病床の確保、②発熱外来の実施、③自宅療養者等への医療の提供及び健康観

察、④後方支援、⑤医療人材派遣、のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等
公表期間において当該医療機関が講ずべきもの


個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容



⑴・⑵の措置に要する費用の負担の方法



医療措置協定の有効期間



医療措置協定に違反した場合の措置



⑴・⑵の措置に係る必要な準備に係る事項



医療措置協定の変更に関する事項



その他都道府県知事が必要と認める事項



次ページより、協定ひな形(別添2-1(病院・診療所)、別添2-2
(薬局)、別添2-3(訪問看護事業所))の項目に沿って、別添2-1の項
目の内容を中心に解説する。なお、実際の協定締結に際しては、別添2-1

第3条の医療措置については、一から五までのうち、該当する措置のみ記載
することとし、一部の措置についての協定締結することも可能であることを
申し添える。
また、協定を締結した医療機関のうち、病床の確保に対応する医療機関は
感染症法第6条第 16 項の「第一種協定指定医療機関」として、発熱外来又は
自宅療養者等の対応を行う医療機関は同条第 17 項の「第二種協定指定医療機
関」として、それぞれ都道府県知事による指定を受けることとなる。