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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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感染症法上、関係団体は協定締結の主体としていないが、協定締結の協議
に当たっては、診療所や薬局が行う協議等の手続きを行う際に、医師会や薬
剤師会などの関係団体が協議の窓口となり、とりまとめるといった対応も可
能であるので、地域の実情に則して対応されたい。



感染症法施行規則第 19 条の3第1項の規定により、協定の締結は、書面
(電磁的記録※を含む。)により行うものとしており、協定における「記名」
は、直筆である必要なく、電磁的な方法による取り交わしでよいものとする。

※ 電子メール等を想定。