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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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病床なし
674 枚
55 枚
149 枚
98 枚
2332 枚
病床あり
1370 枚
57 枚
165 枚
114 枚
5668 枚
(解説)
・ 感染症法第 58 条の規定により(同条第 10 号の費用)、都道府県の予算の
範囲内で都道府県が支弁することを規定したものである。なお、その詳細
については、新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、その感染症
の性状に合わせて定めるものとする。
・ 感染症法第 36 条の9等の流行初期医療確保措置の関連政令等については、
今後、追って連絡する。
・ 個人防護具の備蓄に係る費用は、医療機関において負担する。なお、新
型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時に、その感染症の性状等を
踏まえて、国において必要な支援を検討する。
(解説)
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(解説)
・ 感染症法第 58 条の規定により(同条第 10 号の費用)、都道府県の予算の
範囲内で都道府県が支弁することを規定したものである。なお、その詳細
については、新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、その感染症
の性状に合わせて定めるものとする。
・ 感染症法第 36 条の9等の流行初期医療確保措置の関連政令等については、
今後、追って連絡する。
・ 個人防護具の備蓄に係る費用は、医療機関において負担する。なお、新
型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時に、その感染症の性状等を
踏まえて、国において必要な支援を検討する。
(解説)