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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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なお、地域の診療所が新興感染症医療以外の通常医療を担っている場合
は、患者からの相談に応じ発熱外来等の適切な受診先の案内に努める。そ
の際は、当該患者に対して、自身の基礎疾患等や、受けている治療内容、
自院での受診歴などの情報を当該受診先にお伝えすることや、お薬手帳を
活用することなど助言する。その際、当該受診先は、オンライン資格確認
等システム等を活用して、マイナンバーカードを持参した患者の同意を得
て、診療・薬剤情報等を確認することにより、より正確な情報に基づいた
当該患者に合った医療を提供することが可能となる。
診療所の場合


対応可能人数や検査実施能力については、具体に記載が難しい場合には、対応

できる旨のみ記載することとし(ただし流行初期期間における対応を行う場合に
は、記載必須とする)
、参考記載とする。


普段から自院にかかっている患者(かかりつけ患者)に限って対応する場合に

は、その旨明記することとする。


小児患者の対応ができる場合には、その旨明記することとする。

(解説)
・ 「対応時期(目途)」については、記載例として、「流行初期期間経過後
(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われてから6か
月以内)」と記載しているが、流行初期期間中の対応が可能な場合はその旨
記載いただくなど、都道府県と医療機関との協議で確認いただきたい。
・ 「対応の内容(例)」において、「高齢者施設等への対応が可能」と記載
しているが、障害者施設等への対応についても検討いただき、対応可能な
場合は明示するなど、都道府県と医療機関との協議で確認いただきたい。
・ 「健康観察の対応」については、感染症法第 44 条の3第4項の規定に基
づき、感染症発生・まん延時にその実施を委託して実施することとなるが、
協定において、平時から自宅療養者等への医療の提供とあわせて健康観察
を実施するか、都道府県と医療機関との協議で確認いただき、記載いただ
きたい。
・ 「対応可能見込み(最大〇人/日)」については、参考記載とし、可能な
範囲で記載いただきたい。なお、当該記載の内容が大幅に変わる場合等に
ついては、医療機関から都道府県に報告をいただくことが望ましい。