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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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(解説)
・ 「対応時期(目途)」については、記載例として、「流行初期期間経過後
(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われてから6か
月以内)」と記載しているが、流行初期期間中の対応が可能な場合はその
旨記載いただくなど、都道府県と医療機関との協議で確認いただきたい。
・ 「対応の内容(例)」の記載については記載例であり、例えば「回復患者
の転院受入が可能」といった記載は、流行初期期間経過後に限られるもの
ではない。

(解説)
・ 「対応時期(目途)」については、記載例として、「流行初期期間経過後
(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われてから6か
月以内)」と記載しているが、流行初期期間中の対応が可能な場合はその
旨記載いただくなど、都道府県と医療機関との協議で確認いただきたい。


「うち県外可能人数:〇人」については、参考記載とし、可能な範囲で

記載いただきたい。なお、当該記載の内容が大幅に変わる場合等について
は、医療機関から都道府県に報告をいただくことが望ましい。
・ 感染症発生・まん延時に都道府県知事の要請に基づき、医療人材派遣を
行う場合において、協定締結医療機関が派遣を行う医療人材は、原則とし
て派遣元である乙の職員として派遣されることとなる。(協定締結医療機関
との雇用関係を維持したまま、都道府県知事からの要請に基づき協定締結
医療機関が派遣を行う。)
・ DMAT等については、医療法第 30 条の 12 の6第1項の規定に基づく
DMATの派遣に関する協定等をあわせて締結することとする。医療法第
30 条の 12 の6の規定に基づく協定については、「感染症法の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後
の医療法に基づく協定等について」(令和5年5月 26 日付け医政地発 0526
第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)によりひな形等をお示し
しており、併せて活用していただきたい。