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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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5 公的医療機関等の義務等と協定締結との関係について
〇 感染症法第 36 条の2の規定に基づき、都道府県知事は公的医療機関等の管
理者に対し、①病床の確保、②発熱外来の実施、③自宅療養者等への医療の
提供及び健康観察、④後方支援、⑤医療人材派遣、のうち新型インフルエン
ザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの(新型イ
ンフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅
速かつ適確に講ずるものとして、都道府県の区域内の各地域における感染症
の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能当
に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものに限る。)
を通知し、公的医療機関等は、当該通知に基づく措置を感染症発生・まん延
時に講じなければならないこととされている。
〇
この通知に基づく義務(以下「医療提供義務」という。)と、感染症法第
36 条の3第1項の規定に基づく協定の関係については、感染症法施行規則第
19 条の2第2項の規定のとおり、通知は、協定の協議と併せて行うものとし、
公的医療機関等については、感染症法第 36 条の3第1項の規定に基づく協定
締結の協議の結果を踏まえて、協定に基づき講ずることとした措置の一部又
は全部を感染症法第 36 条の2の医療提供義務として通知することを想定して
おり、当該協定を上回る内容を通知することは、原則、想定していない。
ただし、仮に、協定の協議が調わなかった場合にも、公的医療機関等は医
療提供義務の対象であることから、別途感染症法第 36 条の2の規定に基づき
通知が行われることとなるが、この場合においても、当該公的医療機関等の
所在する地域における新興感染症医療の状況等を勘案して、当該公的医療機
関等の機能・役割を踏まえて通知するように運用することを想定しており、
留意されたい。
〇 感染症法第 36 条の2第1項の規定に基づく通知書のひな形は別添3のとお
りであるので、活用されたい。
〇 感染症法第 36 条の2の規定に基づき、都道府県知事は公的医療機関等の管
理者に対し、①病床の確保、②発熱外来の実施、③自宅療養者等への医療の
提供及び健康観察、④後方支援、⑤医療人材派遣、のうち新型インフルエン
ザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべきもの(新型イ
ンフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅
速かつ適確に講ずるものとして、都道府県の区域内の各地域における感染症
の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能当
に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものに限る。)
を通知し、公的医療機関等は、当該通知に基づく措置を感染症発生・まん延
時に講じなければならないこととされている。
〇
この通知に基づく義務(以下「医療提供義務」という。)と、感染症法第
36 条の3第1項の規定に基づく協定の関係については、感染症法施行規則第
19 条の2第2項の規定のとおり、通知は、協定の協議と併せて行うものとし、
公的医療機関等については、感染症法第 36 条の3第1項の規定に基づく協定
締結の協議の結果を踏まえて、協定に基づき講ずることとした措置の一部又
は全部を感染症法第 36 条の2の医療提供義務として通知することを想定して
おり、当該協定を上回る内容を通知することは、原則、想定していない。
ただし、仮に、協定の協議が調わなかった場合にも、公的医療機関等は医
療提供義務の対象であることから、別途感染症法第 36 条の2の規定に基づき
通知が行われることとなるが、この場合においても、当該公的医療機関等の
所在する地域における新興感染症医療の状況等を勘案して、当該公的医療機
関等の機能・役割を踏まえて通知するように運用することを想定しており、
留意されたい。
〇 感染症法第 36 条の2第1項の規定に基づく通知書のひな形は別添3のとお
りであるので、活用されたい。