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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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療機関に代わっての一般患者の受入
が可能
五 医療人材派遣
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
(目途)
行われてから6か月以内)
対応の内容 計 ○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
(例)
・医師:○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
・看護師:○人 うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
・その他(
可能な範囲で職種を記入
):○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
※ うち県外可能(○人)は、参考記載
※ DMAT等については、DMAT等協定(改正医療法第30条の12の6の規定に基づく協定)
を参照。
(個人防護具の備蓄) ※括弧書きは、任意記載事項であることを示したものである。
第4条 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速
かつ適確に講ずるため、個人防護具は、次のとおり、乙が備蓄する。
(乙における○ヶ月分の使用量)
サージカルマス N95マスク
アイソレーショ フェイスシール 非滅菌手袋
ク
ンガウン
ド
枚
枚
枚
枚
枚
(
双)
※ 備蓄量・品目、備蓄の運営方法等の詳細は、「感染症法に基づく「医療措置協定」協定締
結等ガイドライン」の4の解説(P12~14)を参照すること。
(措置に要する費用の負担)
第5条 第3条に基づく措置に要する費用については、都道府県の予算の範囲内において、甲
が乙に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症等
が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。
2 甲は、第3条第1号又は第2号に掲げる措置のうち、新型インフルエンザ等感染症等の発
生等の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するため
の措置を講じたと認められる場合であって、乙が当該措置を講じたと認められる日の属する
月の収入額が、新興感染症発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合には、乙に対し、
流行初期医療の確保に要する費用を支給する措置(流行初期医療確保措置)を行うものとす
る。
3 前条に基づく措置に要する費用については、乙が負担する。なお、甲は、国において新型
インフルエンザ等感染症等が発生した際にその感染症の性状に合わせて検討される費用に関
する補助等が創設された場合は、乙に対して、それに基づき補助等を検討する。
が可能
五 医療人材派遣
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
(目途)
行われてから6か月以内)
対応の内容 計 ○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
(例)
・医師:○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
・看護師:○人 うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
・その他(
可能な範囲で職種を記入
):○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
※ うち県外可能(○人)は、参考記載
※ DMAT等については、DMAT等協定(改正医療法第30条の12の6の規定に基づく協定)
を参照。
(個人防護具の備蓄) ※括弧書きは、任意記載事項であることを示したものである。
第4条 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速
かつ適確に講ずるため、個人防護具は、次のとおり、乙が備蓄する。
(乙における○ヶ月分の使用量)
サージカルマス N95マスク
アイソレーショ フェイスシール 非滅菌手袋
ク
ンガウン
ド
枚
枚
枚
枚
枚
(
双)
※ 備蓄量・品目、備蓄の運営方法等の詳細は、「感染症法に基づく「医療措置協定」協定締
結等ガイドライン」の4の解説(P12~14)を参照すること。
(措置に要する費用の負担)
第5条 第3条に基づく措置に要する費用については、都道府県の予算の範囲内において、甲
が乙に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症等
が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。
2 甲は、第3条第1号又は第2号に掲げる措置のうち、新型インフルエンザ等感染症等の発
生等の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するため
の措置を講じたと認められる場合であって、乙が当該措置を講じたと認められる日の属する
月の収入額が、新興感染症発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合には、乙に対し、
流行初期医療の確保に要する費用を支給する措置(流行初期医療確保措置)を行うものとす
る。
3 前条に基づく措置に要する費用については、乙が負担する。なお、甲は、国において新型
インフルエンザ等感染症等が発生した際にその感染症の性状に合わせて検討される費用に関
する補助等が創設された場合は、乙に対して、それに基づき補助等を検討する。