よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(解説)
・ 感染症法第 36 条の9第1項の規定による流行初期医療確保措置の対象と
なる流行初期から対応する措置の内容と、流行初期期間経過後に対応する
措置の内容とを分けて記載すること。なお、流行初期から対応する医療機
関においては、その対応方法を含めた知見を生かし、流行初期期間経過後
も引き続き同規模以上の対応をしていただくことが望ましい。


「対応の内容」の「〇人/日」については、当該発熱外来の開設時間内

における発熱患者の数(受診者数)を意味し、協定締結時点で想定される
持続的に対応可能な(最大の)数を記載いただくこととする。(後述のとお
り、診療所において、具体に記載が難しい場合には、対応できる旨のみ記
載することとし、この対応可能人数については、参考記載とすることも可
能。)
・ 「対応の内容」の「(検査(核酸検出検査)の実施能力:〇件/日)」に
ついては、医療機関内で検体の採取及び検査の実施まで行う場合(注)に、
持続的に検査可能な(最大の)数を記載するものとする。また、新型コロ
ナ対応における核酸検出検査と同様の検査方法を想定するものとする。
(注)医療機関で検体の採取のみ行い、分析は外部に委託する場合は検査の実施
能力に含まない。

また、「全国的に検査の実施環境が整備されていることを前提とする」と
は、新型インフルエンザ等感染症等が発生した際に、核酸検出検査の実施
に必要な検査試薬等が流通し医療機関が利用できる状況にあるなど、医療
機関の責に帰すべき理由によらず検査が実施できない環境にはないことを
前提として記載することを意味するものである。
・ 検査の実施能力部分については、検査措置協定を兼ねるものとする。


地域における診療所については、新興感染症医療を行うことができる場

合はできる限り感染症法に基づく協定を締結し、また、新興感染症医療以
外の通常医療を担う診療所も含め、日頃から患者のことをよく知る医師、
診療所等と、新興感染症医療を担う医療機関との連携は重要である。その
ため、全ての医療機関は当該協定締結の協議に応じる義務があるところ、
都道府県は、当該協定の締結に先立つ調査や協議も活用しながら、地域に
おける新興感染症医療と通常医療の役割を確認し、連携を促す。