よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



予防計画・医療計画策定や協定締結等に先立つ医療機関調査(事前調査)
について
(1)事前調査の趣旨・目的
〇 令和6年度からの予防計画・医療計画(医療計画について、ここでは
「新興感染症発生・まん延時における医療」のことをいう。以下同じ。)の
策定・作成に当たっては、数値目標等を設定する必要があることから、ま
た、感染症法第 36 条の3第1項の規定に基づく医療措置協定の医療機関と
の円滑な協議・締結作業に資するよう、新型コロナの対応を念頭に、都道
府県は、令和5年度前半には、医療機関調査(事前調査)を行い、その結
果に基づき、その後の対応を進めることとする。本調査の結果については、
基本は都道府県の中で、計画策定作業や協定締結作業を進めていただくた
めに活用いただくことを念頭に置いている。
(2)医療機関調査(事前調査)の具体の進め方
○ 別添1のとおり調査票の例を用意したので、適宜ご活用いただき、予防
計画・医療計画の策定作業や協定締結の協議等の対応を進められたい。調
査票の例(別添1)については、調査の項目例をお示しするものであって、
地域の実情に応じて質問項目を追加・変更いただいて構わない。


また、調査対象についても、地域の実情に応じて判断いただいて構わな

いが、新型コロナ対応をいただいた、病院・診療所・薬局・訪問看護事業
所を中心に、調査を行っていただくことが考えられる。
〇 なお、新興感染症の今後の対応(協定締結や人員確保、報告方法)に当
たっての予定や課題等について、厚生労働省において、医療機関等情報支
援システム(G-MIS)により、病院・診療所に対し調査を行うこととしてい
ますので、ご了知いただきたい。この調査について、詳細は「新興感染症
対応に当たっての実態調査について(依頼)」(令和5年5月 26 日付け厚生
労働省医政局地域医療計画課事務連絡)により連絡する。
○ 感染症法第 36 条の3第1項の規定に基づく協定は、改正感染症法附則第
10 条の規定により、施行日(令和6年4月1日)前においても締結できる
ので、本事前調査の結果等を活用しながら、順次協議が整った医療機関と
協定を締結いただくことが可能であるので申し添える。