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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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それぞれ報告いただくことを予定している。医療機関等情報支援システム
(G-MIS)上での報告の内容等の詳細も含め、別途、お示しするものとする。
〇
上述の報告を受けた都道府県知事は、厚生労働大臣に報告するとともに、
公表しなければならないこととされている(感染症法第 36 条の5第4項)。
協定の仕組みは、予防計画の数値目標とも関係してくるものであることから、
・ 「報告」については、感染症法第 10 条第 11 項の規定に基づく、予防計
画の目標に関する事項の達成の状況の毎年度の報告等とあわせて実施する
運用を想定し、
・ 「公表」については、予防計画や医療計画の状況等とあわせて都道府県
ホームページ等でできる限り分かりやすく公表するとともに、当該公表を
している旨の周知を図ることとする。感染症発生・まん延時において、各
医療機関が協定に基づく措置を実施する段階では、新型コロナ対応も参考
に、措置の実施状況のほか、病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、
発熱外来であれば診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)など、患者
の選択に資するような情報の公表を行うこととする(再掲)。
〇
新興感染症発生・まん延時において、都道府県は、協定の実効性確保のた
めにも、新型コロナ対応での取り組みも参考に、協定締結医療機関で働く医
療従事者の欠勤等の状況も含め、協定の履行状況等について G-MIS を活用し
て把握できるようにする。
(3)協定の内容を変更する場合の対応
〇 感染症法施行規則第 19 条の3第2項の規定により、協定において「協定の
変更に関する事項」についても定めることとなっており、協定のひな形でも
第7条第2項で「措置の内容その他この協定の内容を変更する場合、甲又は
乙の申し出により協議するものとする」と記載しているところである。都道
府県の判断で具体の記載は変更いただいて構わないが、協定は、双方の合意
に基づくものであることに留意しつつ、医療機関側の事情変更等があれば協
定の内容を見直す協議を行うなど、柔軟に対応を行うこと。
協定のひな形第7条第1項で、協定の有効期間についても例として記載し
ているところであるが、予防計画や医療計画等の見直しのタイミングなど、
地域全体で、新興感染症医療提供体制を検討するときには、それまでの②の
履行状況等の報告の内容等も踏まえて、各医療機関とも締結した協定の内容
等について改めて協議することが考えられる。
〇
また、新興感染症発生・まん延時(特に新興感染症の発生段階)において、
新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、
(G-MIS)上での報告の内容等の詳細も含め、別途、お示しするものとする。
〇
上述の報告を受けた都道府県知事は、厚生労働大臣に報告するとともに、
公表しなければならないこととされている(感染症法第 36 条の5第4項)。
協定の仕組みは、予防計画の数値目標とも関係してくるものであることから、
・ 「報告」については、感染症法第 10 条第 11 項の規定に基づく、予防計
画の目標に関する事項の達成の状況の毎年度の報告等とあわせて実施する
運用を想定し、
・ 「公表」については、予防計画や医療計画の状況等とあわせて都道府県
ホームページ等でできる限り分かりやすく公表するとともに、当該公表を
している旨の周知を図ることとする。感染症発生・まん延時において、各
医療機関が協定に基づく措置を実施する段階では、新型コロナ対応も参考
に、措置の実施状況のほか、病床確保であれば確保した病床の稼働状況や、
発熱外来であれば診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)など、患者
の選択に資するような情報の公表を行うこととする(再掲)。
〇
新興感染症発生・まん延時において、都道府県は、協定の実効性確保のた
めにも、新型コロナ対応での取り組みも参考に、協定締結医療機関で働く医
療従事者の欠勤等の状況も含め、協定の履行状況等について G-MIS を活用し
て把握できるようにする。
(3)協定の内容を変更する場合の対応
〇 感染症法施行規則第 19 条の3第2項の規定により、協定において「協定の
変更に関する事項」についても定めることとなっており、協定のひな形でも
第7条第2項で「措置の内容その他この協定の内容を変更する場合、甲又は
乙の申し出により協議するものとする」と記載しているところである。都道
府県の判断で具体の記載は変更いただいて構わないが、協定は、双方の合意
に基づくものであることに留意しつつ、医療機関側の事情変更等があれば協
定の内容を見直す協議を行うなど、柔軟に対応を行うこと。
協定のひな形第7条第1項で、協定の有効期間についても例として記載し
ているところであるが、予防計画や医療計画等の見直しのタイミングなど、
地域全体で、新興感染症医療提供体制を検討するときには、それまでの②の
履行状況等の報告の内容等も踏まえて、各医療機関とも締結した協定の内容
等について改めて協議することが考えられる。
〇
また、新興感染症発生・まん延時(特に新興感染症の発生段階)において、
新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、