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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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・ 「研修」や「訓練」については、感染症法に基づく予防計画の「感染症
の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項」とも関係がある
ものであり、「都道府県、保健所設置市及び特別区予防計画作成の手引き」
の当該内容を参照いただき、自医療機関で実施する、あるいは、都道府県
等の自治体を含む外部の機関が実施するものに参加させること。
・ 「点検」とは、例えば病床の確保に係る協定を締結した場合において、
新興感染症発生・まん延時に新興感染症患者の入院を受け入れる病床を確
保するため、都道府県からの要請後、どのようにシフトを調整するか等の
対応の流れを点検すること等を想定している。
(3)都道府県医療審議会のプロセス
〇 都道府県知事は、医療機関の管理者と協定を締結することについて協議が
調わないときは、都道府県医療審議会の意見を聴くことができることとされ
ており(感染症法第 36 条の3第3項)、当該協議を行う医療機関の管理者そ
の他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができな
い理由を記載した書面の提出を求めることができることとし(感染症法施行
規則第 19 条の3第5項)、提出された理由が十分でないと認められるときは、
医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、都道府県医療審議会
に出席し、当該理由について説明することを求めることができる(感染症法
施行規則第 19 条の3第6項)。なお、都道府県医療審議会での説明を求めら
れた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない(感染症法施行規則
第 19 条の3第7項)。
また、都道府県知事及び医療機関の管理者は、都道府県医療審議会の意見
を尊重しなければならないものとされており(感染症法第 36 条の3第4項)、
都道府県医療審議会では、上述の協定締結の協議の内容に合意することがで
きない理由等を踏まえて、関係者の意見を聴き、意見することとなる。
協定締結のプロセス及び担保措置/履行確保措置
○ 平時において、都道府県知事と医療機関が協定を締結することにより、フェーズごとの必要な病床数を確保するとともに、地域において、医療機
関の役割分担を明確化し、感染症発生・まん延時に確実に稼働する医療提供体制を構築するため、実効的な準備体制を構築する。
○ 感染症発生・まん延時において、準備した体制が迅速かつ確実に稼働できるよう、感染症法に指示権等を創設し、協定の履行を確保する。
平時
協定締結
プロセス
公立・公的医療機関等
(NHO・JCHOを含む)
特定機能病院/地域医療支援病院
民間医療機関
①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標(確保
すべき病床の総数等)をあらかじめ予防計画・医療計画に規定する。
②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表する。
全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課す。
協定締結の
担保措置
全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課す。
全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化
○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を
義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。
○ 感染症対応の社会医療法人については、協定(流行初期医療確保措置の対象)の締結を認定の要件化する。なお、協定に則った対応を行う
よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得る。
感染症発生・
まん延時
協定の履行
確保措置等
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表(指示違反)
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反※)
*NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならない。
※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得る。
協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反)
保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。
現行の特措法では、協定の有無に関わらず、医療関係者(※)に対し、直接、患者等に対する医療等を行うよう指示できる旨の規定あり。
(※)医療関係の管理者の場合は、当該医療機関の医療関係者その他の職員を活用して実施体制の構築を図るとされている。
の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項」とも関係がある
ものであり、「都道府県、保健所設置市及び特別区予防計画作成の手引き」
の当該内容を参照いただき、自医療機関で実施する、あるいは、都道府県
等の自治体を含む外部の機関が実施するものに参加させること。
・ 「点検」とは、例えば病床の確保に係る協定を締結した場合において、
新興感染症発生・まん延時に新興感染症患者の入院を受け入れる病床を確
保するため、都道府県からの要請後、どのようにシフトを調整するか等の
対応の流れを点検すること等を想定している。
(3)都道府県医療審議会のプロセス
〇 都道府県知事は、医療機関の管理者と協定を締結することについて協議が
調わないときは、都道府県医療審議会の意見を聴くことができることとされ
ており(感染症法第 36 条の3第3項)、当該協議を行う医療機関の管理者そ
の他当該協議に関係する者に対し、当該協議の内容に合意することができな
い理由を記載した書面の提出を求めることができることとし(感染症法施行
規則第 19 条の3第5項)、提出された理由が十分でないと認められるときは、
医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、都道府県医療審議会
に出席し、当該理由について説明することを求めることができる(感染症法
施行規則第 19 条の3第6項)。なお、都道府県医療審議会での説明を求めら
れた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない(感染症法施行規則
第 19 条の3第7項)。
また、都道府県知事及び医療機関の管理者は、都道府県医療審議会の意見
を尊重しなければならないものとされており(感染症法第 36 条の3第4項)、
都道府県医療審議会では、上述の協定締結の協議の内容に合意することがで
きない理由等を踏まえて、関係者の意見を聴き、意見することとなる。
協定締結のプロセス及び担保措置/履行確保措置
○ 平時において、都道府県知事と医療機関が協定を締結することにより、フェーズごとの必要な病床数を確保するとともに、地域において、医療機
関の役割分担を明確化し、感染症発生・まん延時に確実に稼働する医療提供体制を構築するため、実効的な準備体制を構築する。
○ 感染症発生・まん延時において、準備した体制が迅速かつ確実に稼働できるよう、感染症法に指示権等を創設し、協定の履行を確保する。
平時
協定締結
プロセス
公立・公的医療機関等
(NHO・JCHOを含む)
特定機能病院/地域医療支援病院
民間医療機関
①都道府県知事は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、地域の感染想定に応じた感染症医療の数値目標(確保
すべき病床の総数等)をあらかじめ予防計画・医療計画に規定する。
②さらに、都道府県知事は、計画に定めた病床の確保のため、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、各医療機
関と協議を行う協定案(病床の割り当て等)を策定の上、各医療機関と協議を行い、結果を公表する。
全ての医療機関に対して、予防計画・医療計画の達成のために、必要な協力をするよう努力義務を課す。
協定締結の
担保措置
全ての医療機関に対して、協定締結の協議に応じる義務を課す。
全ての医療機関に対して、都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
協定の協議が調わない場合に、都道府県医療審議会の意見を聴いた上で、再協議を行うプロセスを明確化
○ 公立・公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院については、その機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を
義務付け、平時に都道府県知事が医療機関に通知。
○ 感染症対応の社会医療法人については、協定(流行初期医療確保措置の対象)の締結を認定の要件化する。なお、協定に則った対応を行う
よう勧告→指示した上で、当該指示に従わない場合に、認定を取り消すことがあり得る。
感染症発生・
まん延時
協定の履行
確保措置等
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
指示⇒公表(指示違反)
協定(医療提供義務を含む)に
則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反※)
*NHO法・JCHO法に基づき、厚生労働
大臣は緊急の必要がある場合に必要
な措置を行うことを求めることができ、こ
れに応じなければならない。
※指示に従わない場合、承認を取り消す
ことがあり得る。
協定に則った対応を行うよう、
勧告⇒指示⇒公表(指示違反)
保険医療機関の責務として、国・地方が講ずる必要な措置に協力するものとする旨を明記。
現行の特措法では、協定の有無に関わらず、医療関係者(※)に対し、直接、患者等に対する医療等を行うよう指示できる旨の規定あり。
(※)医療関係の管理者の場合は、当該医療機関の医療関係者その他の職員を活用して実施体制の構築を図るとされている。