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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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五 医療人材派遣
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
(目途)
行われてから6か月以内)
対応の内容 計 ○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
(例)
・医師:○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
・看護師:○人 うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
・その他(
可能な範囲で職種を記入
):○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
※ DMAT等については、DMAT等協定(改正医療法第30条の12の6の規定に基づく協定)
を参照。
2 1の措置に要する費用の負担
一 1の措置に要する費用については、都道府県の予算の範囲内において、都道府県が〇〇
病院に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症
等が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。
二 都道府県は、1の一又は二の措置のうち、新型インフルエンザ等感染症等の発生等の初
期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置
を講じたと認められる場合であって、乙が当該措置を講じたと認められる日の属する月の
収入額が、新興感染症発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合には、乙に対し、流
行初期医療の確保に要する費用を支給する措置(流行初期医療確保措置)を行うものとす
る。
3 本通知の有効期間及び変更
本通知の有効期間は、通知した日から令和9年3月31日までとする。ただし、本通知の有
効期間満了の日の30日前までに、都道府県知事から変更の通知を行わない場合には、同一条
件により3年間更新するものとし、その後も同様とする。
4 本通知の措置を講じていないと認められる場合の措置
都道府県は、〇〇(医療機関の管理者)が、正当な理由がなく、1の措置を講じていない
と認めるときは、〇〇(医療機関の管理者)に対し、感染症法等に基づく措置を行うことが
できるものとする。
5 本通知の実施状況等の報告
〇〇(医療機関の管理者)は、都道府県から本通知に基づく措置の実施の状況及び当該措
置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速や
かに当該事項を報告するものとする。この場合において、電磁的方法(G-MIS)により
報告を行う/行うよう努める。
6 平時における準備
〇〇(医療機関の管理者)は、1の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時(新型インフ
ルエンザ等感染症等の発生前)において、年1回以上、次に掲げる準備を行うよう努めるも
対 応 時 期 流行初期期間経過後(新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が
(目途)
行われてから6か月以内)
対応の内容 計 ○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
(例)
・医師:○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
・看護師:○人 うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
・その他(
可能な範囲で職種を記入
):○人
うち県外可能:○人 うちDMAT:○人、DPAT○人・・
※ DMAT等については、DMAT等協定(改正医療法第30条の12の6の規定に基づく協定)
を参照。
2 1の措置に要する費用の負担
一 1の措置に要する費用については、都道府県の予算の範囲内において、都道府県が〇〇
病院に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症
等が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。
二 都道府県は、1の一又は二の措置のうち、新型インフルエンザ等感染症等の発生等の初
期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置
を講じたと認められる場合であって、乙が当該措置を講じたと認められる日の属する月の
収入額が、新興感染症発生・まん延前の同月の収入額を下回った場合には、乙に対し、流
行初期医療の確保に要する費用を支給する措置(流行初期医療確保措置)を行うものとす
る。
3 本通知の有効期間及び変更
本通知の有効期間は、通知した日から令和9年3月31日までとする。ただし、本通知の有
効期間満了の日の30日前までに、都道府県知事から変更の通知を行わない場合には、同一条
件により3年間更新するものとし、その後も同様とする。
4 本通知の措置を講じていないと認められる場合の措置
都道府県は、〇〇(医療機関の管理者)が、正当な理由がなく、1の措置を講じていない
と認めるときは、〇〇(医療機関の管理者)に対し、感染症法等に基づく措置を行うことが
できるものとする。
5 本通知の実施状況等の報告
〇〇(医療機関の管理者)は、都道府県から本通知に基づく措置の実施の状況及び当該措
置に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速や
かに当該事項を報告するものとする。この場合において、電磁的方法(G-MIS)により
報告を行う/行うよう努める。
6 平時における準備
〇〇(医療機関の管理者)は、1の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時(新型インフ
ルエンザ等感染症等の発生前)において、年1回以上、次に掲げる準備を行うよう努めるも