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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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習得することを目的として、研修を実施する、又は、外部の機関が実施する医療機関向け
研修に本協定の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事者を参加させること。
二 措置を講ずるに当たっての訓練を、乙の医療機関において実施する、又は、外部の機関
が実施する訓練に本協定の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事者を参加させ
ること。
三 措置を講ずるに当たっての乙の訪問看護事業所における対応の流れを点検すること。
(疑義等の解決)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議
し定めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者記名の上、各自その1通
を保有するものとする。

令和







甲 都道府県知事名

乙 医療機関名:
保険医療機関番号:
G-MISID:(締結時振り出しなければ空欄)
住所:
(管理者の)氏名: