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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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(平時における準備)
第10条 乙は、第3条の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時(新型インフルエンザ等感染
症等の発生前)において、年1回以上、次に掲げる準備を行うものとする。
一 乙の薬局において、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を医療従事者が習得するこ
とを目的として、研修を実施する、又は、外部の機関が実施する医療機関向け研修に本協
定の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事者を参加させること。
二 措置を講ずるに当たっての訓練を、乙の医療機関において実施する、又は、外部の機関
が実施する訓練に本協定の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事者を参加させ
ること。
三 措置を講ずるに当たっての乙の薬局における対応の流れを点検すること。
(疑義等の解決)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議
し定めるものとする。

この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者記名の上、各自その1通
を保有するものとする。

令和







甲 都道府県知事名

乙 医療機関名:
保険薬局番号:
G-MISID:(締結時振り出しなければ空欄)
住所:
(管理者の)氏名: