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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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のとする。
一 医療機関において、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を本通知の措置の実施にか
かわることが見込まれる医療従事者等が習得することを目的として、研修を実施する、又
は、外部の機関が実施する医療機関向け研修に当該医療従事者等を参加させること。
二 措置を講ずるに当たっての訓練を、医療機関において実施する、又は、外部の機関が実
施する訓練に本通知の措置の実施にかかわることが見込まれる医療従事者等を参加させる
こと。
三 措置を講ずるに当たっての医療機関における対応の流れを点検すること。