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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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(措置に要する費用の負担)
第5条 前3条に基づく措置に要する費用については、都道府県の予算の範囲内において、甲
が乙に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症等
が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。
2 前条に基づく措置に要する費用については、乙が負担する。なお、甲は、国において新型
インフルエンザ等感染症等が発生した際にその感染症の性状に合わせて検討される費用に関
する補助等が創設された場合は、乙に対して、それに基づき補助等を検討する。
(新型インフルエンザ等感染症等に関する最新の知見についての情報提供等)
第6条 甲は、国から新型インフルエンザ等感染症等に関する対応方法を含めた最新の知見に
ついて情報を得た場合は、速やかに乙へ情報提供するものとする。
2 乙は、前項の情報も踏まえ、甲からの第2条の要請に備えて、必要な準備を行うものとする。
3 新型インフルエンザ等感染症等発生・まん延時において、新型インフルエンザ等感染症等の性状
のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状況などが事
前の想定とは大きく異なる事態の場合として、国においてその判断が行われた場合は、甲は、協定
の内容について機動的に変更する又は状況に応じ柔軟に対応を行うことについて、乙と速やかに協
議を行うものとする。
(協定の有効期間及び変更)
第7条 本協定の有効期間は、締結日から令和9年3月31日までとする。ただし、本協定によ
る有効期間満了の日の30日前までに、甲と乙のいずれからも更新しない旨の申し出がない場
合には、同一条件により3年間更新するものとし、その後も同様とする。
2 第3条に定める医療措置の内容その他この協定の内容を変更する場合、甲又は乙の申し出
により協議するものとする。
(協定の措置を講じていないと認められる場合の措置)
第8条 甲は、乙が、正当な理由がなく、第3条及び第4条に基づく措置を講じていないと認
めるときは、乙に対し、感染症法に基づく措置を行うことができるものとする。 ※ 詳細
は、「感染症法に基づく「医療措置協定」協定締結等ガイドライン」の4の解説(P16~
18)を参照すること。
(協定の実施状況等の報告)
第9条 乙は、甲から本協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運
営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告するも
のとする。この場合において、電磁的方法(G-MIS)により報告を行う/行うよう努め
る。
(平時における準備)
第10条 乙は、第3条の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時(新型インフルエンザ等感染
症等の発生前)において、年1回以上、次に掲げる準備を行うものとする。
一 乙の訪問看護事業所において、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を医療従事者が
第5条 前3条に基づく措置に要する費用については、都道府県の予算の範囲内において、甲
が乙に補助を行うものとする。なお、その詳細については、新型インフルエンザ等感染症等
が発生した際に、その感染症の性状に合わせて定めるものとする。
2 前条に基づく措置に要する費用については、乙が負担する。なお、甲は、国において新型
インフルエンザ等感染症等が発生した際にその感染症の性状に合わせて検討される費用に関
する補助等が創設された場合は、乙に対して、それに基づき補助等を検討する。
(新型インフルエンザ等感染症等に関する最新の知見についての情報提供等)
第6条 甲は、国から新型インフルエンザ等感染症等に関する対応方法を含めた最新の知見に
ついて情報を得た場合は、速やかに乙へ情報提供するものとする。
2 乙は、前項の情報も踏まえ、甲からの第2条の要請に備えて、必要な準備を行うものとする。
3 新型インフルエンザ等感染症等発生・まん延時において、新型インフルエンザ等感染症等の性状
のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状況などが事
前の想定とは大きく異なる事態の場合として、国においてその判断が行われた場合は、甲は、協定
の内容について機動的に変更する又は状況に応じ柔軟に対応を行うことについて、乙と速やかに協
議を行うものとする。
(協定の有効期間及び変更)
第7条 本協定の有効期間は、締結日から令和9年3月31日までとする。ただし、本協定によ
る有効期間満了の日の30日前までに、甲と乙のいずれからも更新しない旨の申し出がない場
合には、同一条件により3年間更新するものとし、その後も同様とする。
2 第3条に定める医療措置の内容その他この協定の内容を変更する場合、甲又は乙の申し出
により協議するものとする。
(協定の措置を講じていないと認められる場合の措置)
第8条 甲は、乙が、正当な理由がなく、第3条及び第4条に基づく措置を講じていないと認
めるときは、乙に対し、感染症法に基づく措置を行うことができるものとする。 ※ 詳細
は、「感染症法に基づく「医療措置協定」協定締結等ガイドライン」の4の解説(P16~
18)を参照すること。
(協定の実施状況等の報告)
第9条 乙は、甲から本協定に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運
営の状況その他の事項について報告の求めがあったときは、速やかに当該事項を報告するも
のとする。この場合において、電磁的方法(G-MIS)により報告を行う/行うよう努め
る。
(平時における準備)
第10条 乙は、第3条の措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時(新型インフルエンザ等感染
症等の発生前)において、年1回以上、次に掲げる準備を行うものとする。
一 乙の訪問看護事業所において、最新の科学的知見に基づいた適切な知識を医療従事者が