よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

病院・診療所ver

別添2-1

新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る
医療を提供する体制の確保に必要な措置に関する協定(医療措置協定)書(案)
○○○都道府県知事(以下「甲」という。)と〇〇長【医療機関の管理者】(以下「乙」
という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(以下「新型イ
ンフルエンザ等感染症等」という。)に係る発生等の公表が行われたときから新型インフル
エンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(以下「新型インフ
ルエンザ等感染症等発生等公表期間」という。)に、甲の要請に基づき、乙において、新型
インフルエンザ等感染症等に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に
講ずることにより、甲が新型インフルエンザ等感染症等の医療提供体制を確保することを目
的とする。
(医療措置実施の要請)
第2条 甲は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、地域の感染症医療提
供体制等を勘案し、必要があると認めるときは、乙に対し、次条に定める医療措置を講ずる
よう要請するものとする。
(医療措置の内容)
第3条 乙は、前条の規定による甲からの要請に基づき、次に掲げる医療措置を講ずるものと
する。
一 病床の確保(患者を入院させ必要な医療を提供)
対応時期
流行初期期間経過後(新型イン
(目途)
フルエンザ等感染症等に係る発
流行初期期間(新型インフルエンザ
生等の公表が行われてから6か
等感染症等に係る発生等の公表が行
月以内)
われてから3か月程度)の対応
対応の内容
〇床(うち重症者用○床)
〇床(うち重症者用○床)
うち、特に配慮が必要な患者の病床数 うち、特に配慮が必要な患者の病床数

即応化の期間

(例)

(例)

・精神疾患を有する患者用〇床

・精神疾患を有する患者用〇床

・妊産婦用〇床

・妊産婦用〇床

甲からの要請後速やかに(2週
間以内を目途に)即応化するこ
と。

甲からの要請後速やかに(1週間以
内を目途に)即応化すること。