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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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・ 新型コロナ対応では、「診療の手引き」等により、随時、新たな知見に基
づく対応方法等を情報提供してきたところであり、こうした取り組み等も
参考に、国は、新型インフルエンザ等感染症等の発生後、新型インフルエ
ンザ等感染症等に係る発生等の公表前においても、都道府県と医療機関と
の間の調整や準備に資するよう、先行して対応する感染症指定医療機関の
実際の対応に基づいた対応方法も含め、国内外の最新の知見について、随
時都道府県及び医療機関等に周知を行うこととしており、それも踏まえ、
都道府県は協定締結医療機関に情報提供を行うことを規定したものである。
・
そうした情報等を踏まえ、協定締結医療機関においては、新型インフル
エンザ等感染症等の発生後、都道府県からの要請前から、必要な準備を行
う旨を規定したものである。また、協定締結医療機関(第一種協定指定医
療機関)においては、平時より国立感染症研究所及び国立研究開発法人国
立国際医療研究センターを中心とした感染症に関する医薬品等の治験及び
研究開発のネットワークに参加し、感染症の発生時に新興再興感染症デー
タバンク事業(REBIND)へ協力をしていくことが望ましい。
・ また、新型インフルエンザ等感染症等の性状や、その対応方法を含めた
最新の知見の取得状況、感染症対策物資等の確保状況などが、事前の想定
とは大きく異なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。
なお、国は、当該知見について、随時更新の上、情報提供する。国により
当該判断が行われた場合は、都道府県は協定の内容の機動的な変更又は状
況に応じた柔軟な対応を行うことを医療機関と協議する旨を規定したもの
である。
(解説)
・ 有効期間を令和9年3月 31 日までとしているのは、医療計画の中間年見
直しにあわせて必要に応じ、内容を見直す必要があるからである。都道府
県の実情・医療機関との協議状況等に応じ、設定いただいて差し支えない。
づく対応方法等を情報提供してきたところであり、こうした取り組み等も
参考に、国は、新型インフルエンザ等感染症等の発生後、新型インフルエ
ンザ等感染症等に係る発生等の公表前においても、都道府県と医療機関と
の間の調整や準備に資するよう、先行して対応する感染症指定医療機関の
実際の対応に基づいた対応方法も含め、国内外の最新の知見について、随
時都道府県及び医療機関等に周知を行うこととしており、それも踏まえ、
都道府県は協定締結医療機関に情報提供を行うことを規定したものである。
・
そうした情報等を踏まえ、協定締結医療機関においては、新型インフル
エンザ等感染症等の発生後、都道府県からの要請前から、必要な準備を行
う旨を規定したものである。また、協定締結医療機関(第一種協定指定医
療機関)においては、平時より国立感染症研究所及び国立研究開発法人国
立国際医療研究センターを中心とした感染症に関する医薬品等の治験及び
研究開発のネットワークに参加し、感染症の発生時に新興再興感染症デー
タバンク事業(REBIND)へ協力をしていくことが望ましい。
・ また、新型インフルエンザ等感染症等の性状や、その対応方法を含めた
最新の知見の取得状況、感染症対策物資等の確保状況などが、事前の想定
とは大きく異なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。
なお、国は、当該知見について、随時更新の上、情報提供する。国により
当該判断が行われた場合は、都道府県は協定の内容の機動的な変更又は状
況に応じた柔軟な対応を行うことを医療機関と協議する旨を規定したもの
である。
(解説)
・ 有効期間を令和9年3月 31 日までとしているのは、医療計画の中間年見
直しにあわせて必要に応じ、内容を見直す必要があるからである。都道府
県の実情・医療機関との協議状況等に応じ、設定いただいて差し支えない。