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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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【協定ひな形の解説】
(解説)
・ 医療措置協定の措置の対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染
症、指定感染症又は新感染症の3つの感染症を対象とする(が、例えば新
感染症の場合には、措置の内容を変える(確保できる病床数が異なる)等
の個別の事情が確認でき、協議の上合意した場合には、その旨を記載した
協定の内容とすることも認められるものとする)。
・ 新型インフルエンザ感染症等発生等公表期間に、都道府県知事が状況に
応じて対応の必要を判断の上、医療機関に要請をすることで、医療機関は
措置を講ずることとなる。
(解説)
・ 感染症法第 36 条の9第1項の規定による流行初期医療確保措置の対象と
なる流行初期から対応する措置の内容(最大確保病床数)と、流行初期期
間経過後に対応する措置の内容(最大確保病床数)とを分けて記載するこ
と。新型コロナウイルス感染症対応では、国から各都道府県に対し、感染
状況に応じ段階的に対応する考え方を示した上で、各都道府県それぞれで、
感染状況に応じた対応の段階を設定し、各段階ごとに必要な病床数等を確
保する計画(病床確保計画)を立て、病床等の確保を行った。こうした対
応も参考に、協定で約束した最大確保病床数を基に、各都道府県において、
あらかじめ、あるいは、感染症発生・まん延時に、対応の段階を設定する
こととなる。なお、流行初期から対応する医療機関においては、その対応
(解説)
・ 医療措置協定の措置の対象となる感染症は、新型インフルエンザ等感染
症、指定感染症又は新感染症の3つの感染症を対象とする(が、例えば新
感染症の場合には、措置の内容を変える(確保できる病床数が異なる)等
の個別の事情が確認でき、協議の上合意した場合には、その旨を記載した
協定の内容とすることも認められるものとする)。
・ 新型インフルエンザ感染症等発生等公表期間に、都道府県知事が状況に
応じて対応の必要を判断の上、医療機関に要請をすることで、医療機関は
措置を講ずることとなる。
(解説)
・ 感染症法第 36 条の9第1項の規定による流行初期医療確保措置の対象と
なる流行初期から対応する措置の内容(最大確保病床数)と、流行初期期
間経過後に対応する措置の内容(最大確保病床数)とを分けて記載するこ
と。新型コロナウイルス感染症対応では、国から各都道府県に対し、感染
状況に応じ段階的に対応する考え方を示した上で、各都道府県それぞれで、
感染状況に応じた対応の段階を設定し、各段階ごとに必要な病床数等を確
保する計画(病床確保計画)を立て、病床等の確保を行った。こうした対
応も参考に、協定で約束した最大確保病床数を基に、各都道府県において、
あらかじめ、あるいは、感染症発生・まん延時に、対応の段階を設定する
こととなる。なお、流行初期から対応する医療機関においては、その対応