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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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(解説)
・ ここでいう感染症法等に基づく措置とは、感染症法第 36 条の4第1項か
ら第4項まで(及び地域医療支援病院又は特定機能病院にあっては、医療
法第 29 条第3項(第9号)又は同条第4項(第9号))のことをいう。


新興感染症医療提供体制の構築に当たっては、まずは、当該規定に基づ

く感染症法等に基づく措置(勧告・指示等)を行う前に、地域の医療機関
等の関係者間での話し合いに基づく調整を行うことが重要である。この場
合、新興感染症医療のみならず、救命救急医療や他の一般診療への影響な
ど、地域の地域医療提供体制全体の状況を十分に勘案していただくことが
必要である。
・ 「正当な理由」については、感染状況や医療機関の実情に即した個別具
体の判断が必要であるが、例えば、
⑴医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
⑵ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患
者一人当たりに必要となる人員が異なる場合
⑶感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、
協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難である
ことがやむを得ないと都道府県が判断する。
ここでお示ししている内容の他、都道府県や医療機関からの情報が蓄積
され次第、都度、協定が履行できない「正当な理由」の範囲について、不
公平とならないよう、できる限り具体的に示していくこととする。
・ その上で、実際に都道府県が感染症法等に基づく措置(指示や勧告等)
を行うか否かは、締結した協定の措置を講じないことによる患者の生命・
健康等への影響や、協定の措置に代えて実施し得る他の手段の有無といっ
たことを総合的に考慮して判断されるべきものと考えられる。
※ 例えば、病床確保の協定を締結している一部の医療機関において、医
師等の医療従事者の確保や必要な設備等の整備が十分になされているに
もかかわらず、協定の措置を講じず、そのことによって地域全体として
必要な病床を確保できないなど、地域における患者の生命・健康等に影
響が及ぶと考えられる場合には、協定の措置をとるべきことを勧告し、
さらに当該勧告に意図的に応じない場合には協定の措置をとるべきこと