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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
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方法を含めた知見を生かし、流行初期期間経過後も引き続き同規模以上の
対応をしていただくことが望ましい。
新型コロナ対応から得た教訓も踏まえ、各対応の段階での病床確保の目
的(新型コロナ対応において、流行初期の病床確保は疑い患者用病床の確
保も含めた隔離目的や、重症治療などが目的であった。一定期間経過後、
オミクロン株の流行時には、高齢の患者へのケアを意識した適切な療養環
境の確保の観点も加わった。)も意識した上で、対応を検討すること。その
際、急性期病棟だけでなく地域ケア病棟や療養型病床などの感染症対応を
行う病床の元の病床種別・役割も考慮して確保する病床について検討する
ことが重要である。
・ 流行初期医療確保措置の対象となる基準については、感染症法施行規則
第 19 条の7において、同条各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定
めるものとしており、地域の実情に応じて、通常医療との両立の観点から、
柔軟に対応されたい。
・ 病床の確保に当たっては、病床を稼働させるための医療人材確保につい
て、各医療機関で検討いただいた上で協定を締結いただくことが必要であ
る。新型コロナの対応を振り返ると、重症者用病床に関しては、ICU 経験
のある看護師の確保が重要であり、また、重症者用以外のコロナ病棟にお
いても、手厚い看護師の配置が必要であり、通常医療との両立を図りなが
ら、コロナ病床を稼働できる体制の確保に課題があった。
新型コロナウイルス感染症対応における病床確保に際しての看護配置も
含めた人員確保等の取組については、以下で紹介しているところであり、
参考にされたい。
(参考)
第8次医療計画検討会(令和4年3月4日)参考資料1『新型コロナ対
応に係る事例発表(10 /13,11 /5,11/ 11)でご説明いただいた事項』
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000906890.pdf
・
都道府県知事が稼働を要請してから、実際に当該病床を稼働するまでの
期間については、それぞれひな形で記載しているとおり、新型コロナ対応
の経験も踏まえ協定において明確化しておく必要があると考えられるが、
医療機関で十分な準備期間が確保されるよう、国・都道府県は要請前から、
感染症指定医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、国内外の最
新の知見について、対応する医療機関に情報提供を行うなど、必要な対応
を行うことが必要である。
対応をしていただくことが望ましい。
新型コロナ対応から得た教訓も踏まえ、各対応の段階での病床確保の目
的(新型コロナ対応において、流行初期の病床確保は疑い患者用病床の確
保も含めた隔離目的や、重症治療などが目的であった。一定期間経過後、
オミクロン株の流行時には、高齢の患者へのケアを意識した適切な療養環
境の確保の観点も加わった。)も意識した上で、対応を検討すること。その
際、急性期病棟だけでなく地域ケア病棟や療養型病床などの感染症対応を
行う病床の元の病床種別・役割も考慮して確保する病床について検討する
ことが重要である。
・ 流行初期医療確保措置の対象となる基準については、感染症法施行規則
第 19 条の7において、同条各号に定める基準を参酌して都道府県知事が定
めるものとしており、地域の実情に応じて、通常医療との両立の観点から、
柔軟に対応されたい。
・ 病床の確保に当たっては、病床を稼働させるための医療人材確保につい
て、各医療機関で検討いただいた上で協定を締結いただくことが必要であ
る。新型コロナの対応を振り返ると、重症者用病床に関しては、ICU 経験
のある看護師の確保が重要であり、また、重症者用以外のコロナ病棟にお
いても、手厚い看護師の配置が必要であり、通常医療との両立を図りなが
ら、コロナ病床を稼働できる体制の確保に課題があった。
新型コロナウイルス感染症対応における病床確保に際しての看護配置も
含めた人員確保等の取組については、以下で紹介しているところであり、
参考にされたい。
(参考)
第8次医療計画検討会(令和4年3月4日)参考資料1『新型コロナ対
応に係る事例発表(10 /13,11 /5,11/ 11)でご説明いただいた事項』
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000906890.pdf
・
都道府県知事が稼働を要請してから、実際に当該病床を稼働するまでの
期間については、それぞれひな形で記載しているとおり、新型コロナ対応
の経験も踏まえ協定において明確化しておく必要があると考えられるが、
医療機関で十分な準備期間が確保されるよう、国・都道府県は要請前から、
感染症指定医療機関の実際の対応に基づいた対応方法を含め、国内外の最
新の知見について、対応する医療機関に情報提供を行うなど、必要な対応
を行うことが必要である。