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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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4 協定の協議・締結の進め方について
(1)基本的な考え方
〇 都道府県は、新興感染症対応と併せ、通常医療の確保のため、3の事前調
査結果(新型コロナ対応実績を含む。)や、③で解説している都道府県医療
審議会等を含む協定協議のプロセスも活用して、広く地域における医療機関
の機能や役割を確認し、医療提供の分担・確保を図ることとする。その際、
必要に応じ、保健所設置市・特別区とも連携して対応すること。


3の事前調査結果(新型コロナ対応実績を含む。)も活用いただき、協定
締結を進めていただくこと。(なお、感染症法第 36 条の3第2項の規定によ
り、都道府県から協定締結の協議を求められた医療機関の管理者は、その求
めに応じなければならないこととされている。)具体的には、地域の実情に
応じて判断いただいて構わないが、例えば、新型コロナ重点医療機関の指定
実績のある医療機関から協定締結の協議を開始することなどが考えられる。



協定は双方の合意であり、また、新興感染症発生・まん延時の対応を円滑
に行うためにも、都道府県と医療機関で締結する協定の内容の齟齬がないよ
う、十分な協議を行うこと。また、協定の締結に当たっては、新興感染症発
生・まん延時には、その感染症の特性に合わせて、都道府県と医療機関は協
定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行うことも前提
に(※)、協定協議段階で可能な範囲で都道府県と医療機関とが合意した内
容について締結すること。

(※)新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の性状のほか、その対応方法を
含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保の状況などが締結した協定
の前提・内容(事前の想定)とは大きく異なる事態の場合は、国においてその判断を
行い、機動的に対応するものとする。

感染症法第 36 条の2の公的医療機関等(医療法の公立・公的医療機関等、
特定機能病院、地域医療支援病院をいう。以下同じ。)への通知との関係につ
いては、5 公的医療機関等の義務等と協定締結との関係について、を参照
されたい。


協定締結作業については、令和5年度中から順次実施し、令和6年9月末
までに完了することを目指すこととすること。

(参考)改正法附則第 10 条第1項の規定により、令和6年4月1日前においても、協定を
締結することが可能であり、同条第2項の規定により、施行日前に締結された協定は、
施行日において感染症法第 36 条の3第1項の規定により締結されたものとみなすことと
されている。