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「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf
出典情報 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》
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1 はじめに
○ 新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を踏
まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生
及びまん延に備えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病
床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、情報基盤の
整備等の措置を講ずるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96 号。以下「改正法」
という。)により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)を一部改正し、予防
計画の記載事項の充実や、都道府県と医療機関との医療措置協定の締結等に
ついては、令和6年4月1日から施行されることとなっている。


また、良質かつ適切な医療を効率的に提供するための医療法当の一部を改
正する法律(令和3年法律第 49 号)により医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
を一部改正し、医療計画における新たな事業として「新興感染症発生・まん
延時における医療」が追加され、改正感染症法による予防計画との整合性を
図りながら、また、都道府県と医療機関との医療措置協定の締結等を通じて、
令和6年度からの第8次医療計画の作成・推進を行っていくこととなる。

(参考)新興感染症発生・まん延時における医療(第8次医療計画の追加のポイント)
新興感染症発生・まん延時の医療体制(第8次医療計画の追加のポイント)




令和3年の医療法改正により「新興感染症発生・まん延時における医療」が追加され、令和4年には感染症法
改正により、平時に都道府県と医療機関がその機能・役割に応じた協定(*)を締結する仕組み等が法定化された。
(令和6年4月施行)
(*)病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援、人材派遣
新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、当該対応を念頭に、まずはその最大規模の体制を目指す。協定
締結等を通じ、平時から地域における役割分担を踏まえた感染症医療及び通常医療の提供体制の確保を図る。






新興感染症(再興感染症を含む。)は、感染症法の新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症を基本とする。感染症法
の予防計画や新型インフルエンザ特措法の行動計画との整合性を図る。

新興感染症発生からの一連の対応

※新型コロナウイルス感染症対応の最大規模の体制を、速やかに立ち上げ機能させる。

新興感染症発生~流行初期

発生から一定期間経過後

新興感染症の発生時:まずは特定感染症指定医療機関、•
第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機
関の感染症病床を中心に対応(対応により得られた知見を含



む国内外の最新の知見等について、随時収集・周知)

新興感染症の発生の公表が行われた流行初期(3か月を
基本):上記の感染症指定医療機関含め、流行初期医療
確保措置の対象となる協定を締結した医療機関を中心
に対応(1.9万床を想定)



その他の公的医療機関等(対応可能な民間医療機関
を含む)も中心となった対応(+1.6万床を想定)とし、
発生の公表後6か月を目途に、全ての協定締結医療
機関で対応(5.1万床を想定)
今回の新型コロナ対応

※病床確保のイメージ

今後協定で確保する体制のイメージ
(5.1万床)
(1.9万床)

国内1例目
の発生

新興感染症に位置づける旨 1週間
の公表(発生の公表※) 発生直後

<現行の感染症指定医療機関を中心に対応>
(感染症病床(1900床))

(+1.6万床)

3ヶ月

3ヶ月後

6ヶ月

半年後

約1年

9ヶ月後

1年後

約3年

3年後

<協定締結医療機関での対応>

(※)感染症法に基づく厚労大臣による、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある等の新興感染症が発生した旨の公表

国及び都道府県の平時からの準備等





新興感染症の特性や対応方法など最新の国内外の知見を収集・判断・機動的な対応
協定の締結状況や履行状況等について、患者の適切な選択に資することにも留意し、公表・周知
感染症対応を行う人材の育成(医療機関向けの研修・訓練の実施等)を進め、感染症対応能力を強化