よむ、つかう、まなぶ。
「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230530G0010.pdf |
出典情報 | 「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(5/26付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
6 協定の締結後の公表や報告・変更等について
(1)協定の内容の公表
○ 感染症法第 36 条の3第5項の規定により、都道府県知事は、協定を締結し
たときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表
するものとされており、新型コロナ対応も参考に、協定の締結状況・履行状
況等について、公表する仕組みを構築されたい。
公表に当たっては、患者の選択にも資するよう、協定の内容について都道
府県のホームページ等でできる限り分かりやすく公表するとともに、当該公
表をしている旨の周知を図ることとする。具体的には、平時から、都道府県
のホームページに協定を締結した医療機関名・締結した協定の内容(措置の
事項(締結した協定のメニュー)をイメージ)を一覧の形で公表されること
を想定している。
○
感染症発生・まん延時には、新型コロナでの対応と同様に、例えば発熱外
来について、診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)など、患者の選択
に資するような情報の公表を行うこととする。
(2)協定締結後の履行状況等の報告
○ 感染症法第 36 条の5第1項又は第2項の規定に基づき、都道府県知事は、
必要があると認めるときは、協定を締結した医療機関の管理者に対し、協定
に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況そ
の他の事項について期限を定めて報告を求めることができ、同条第3項の規
定により、医療機関の管理者は、報告の求めがあったときは、正当な理由が
ある場合を除き、速やかに、報告を求められた事項を報告しなければならな
いこととされている。また、この報告について、電磁的方法により行うこと
が義務となる感染症指定医療機関と、努力義務となる感染症指定医療機関と
が、厚生労働省令で規定されることとなるが、追って連絡するものとする
(同条第5項及び第6項)。なお、この「電磁的方法」については、施行通
知でお示ししているとおり、新型コロナの対応における確保病床の状況等に
ついての報告と同様、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により、報告
を行っていただくこととする。
〇 感染症法第 36 条の5第1項又は第2項の規定に基づく報告の求めについて
は、
⑴ 平時においては、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の
状況等を、
⑵ 感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、協定の措置
の実施の状況等を、
(1)協定の内容の公表
○ 感染症法第 36 条の3第5項の規定により、都道府県知事は、協定を締結し
たときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表
するものとされており、新型コロナ対応も参考に、協定の締結状況・履行状
況等について、公表する仕組みを構築されたい。
公表に当たっては、患者の選択にも資するよう、協定の内容について都道
府県のホームページ等でできる限り分かりやすく公表するとともに、当該公
表をしている旨の周知を図ることとする。具体的には、平時から、都道府県
のホームページに協定を締結した医療機関名・締結した協定の内容(措置の
事項(締結した協定のメニュー)をイメージ)を一覧の形で公表されること
を想定している。
○
感染症発生・まん延時には、新型コロナでの対応と同様に、例えば発熱外
来について、診療時間や対応可能な患者(例えば小児等)など、患者の選択
に資するような情報の公表を行うこととする。
(2)協定締結後の履行状況等の報告
○ 感染症法第 36 条の5第1項又は第2項の規定に基づき、都道府県知事は、
必要があると認めるときは、協定を締結した医療機関の管理者に対し、協定
に基づく措置の実施の状況及び当該措置に係る当該医療機関の運営の状況そ
の他の事項について期限を定めて報告を求めることができ、同条第3項の規
定により、医療機関の管理者は、報告の求めがあったときは、正当な理由が
ある場合を除き、速やかに、報告を求められた事項を報告しなければならな
いこととされている。また、この報告について、電磁的方法により行うこと
が義務となる感染症指定医療機関と、努力義務となる感染症指定医療機関と
が、厚生労働省令で規定されることとなるが、追って連絡するものとする
(同条第5項及び第6項)。なお、この「電磁的方法」については、施行通
知でお示ししているとおり、新型コロナの対応における確保病床の状況等に
ついての報告と同様、医療機関等情報支援システム(G-MIS)により、報告
を行っていただくこととする。
〇 感染症法第 36 条の5第1項又は第2項の規定に基づく報告の求めについて
は、
⑴ 平時においては、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の
状況等を、
⑵ 感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、協定の措置
の実施の状況等を、