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総-3○歯科医療について(その1) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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口腔機能管理料
〇 平成30年度診療報酬改定において、口腔機能管理加算(歯科疾患管理料の加算)として、歯の喪失や加齢等により、口腔
機能の低下を認める患者のうち、特に継続的な管理が必要な患者(口腔機能低下症の患者)に対する評価を新設し、令和
2年度診療報酬改定では、診療実態にあわせて口腔機能管理料とした。
○ 令和4年度診療報酬改定では、口腔機能低下症の実態を踏まえて、対象患者を65歳以上から50歳以上とした。
口腔機能管理料

[対象患者]
• 50歳以上の口腔機能の低下を認める患者
• 次の評価項目(下位症状)のうち、3項目以上(咀嚼機能低下(D011-2に掲げる咀嚼能力検査を算定した患者に限る。)、咬合力低下(D01
1-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。)又は低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)のいずれかの項目を含
む。)に該当するもの

下位症状
①口腔衛生状態不良
②口腔乾燥

検査項目

該当基準

舌苔の付着程度

50%以上

口腔粘膜湿潤度

27未満

唾液量

2g/2分以下

咬合力検査

200N未満(プレスケール)、
500N未満(プレスケール
Ⅱ・フィルタなし)350N未満、
(プレスケールⅡ・フィルタ
あり)

③咬合力低下

残存歯数

20本未満

下位症状

検査項目

④舌口唇運動機能低下

オーラルディアドコキネシス

Pa/ta/ka
いずれか1つでも
6回/秒未満

⑤低舌圧

舌圧検査

30kPa未満

咀嚼能力検査

100mg/dL未満

咀嚼能率スコア法

スコア0,1,2

嚥下スクリーニング検査
(EAT-10)

3点以上

⑥咀嚼機能低下

⑦嚥下機能低下

自記式質問票
(聖隷式嚥下質問紙)

該当基準

Aが1項目以上該当

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