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総-3○歯科医療について(その1) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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歯科衛生実地指導料
○ 歯科衛生実地指導料は、歯科衛生士による実地指導を評価したものであり、算定回数は令和2年を除き
増加傾向である。
歯科衛生実地指導料

歯科衛生実地指導料1

80点
(歯科衛生実地指導料1:歯科疾患に罹患している患者)

歯科衛生実地指導料2

100点
(歯科衛生実地指導料2:歯科診療特別対応加算を算定している患者)

[内容]

○ 主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、以下の必要な事項について15分以上実施した場合に算定
・プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でのプ
ラーク除去方法の指導
・その他、患者の状態に応じて必要な事項
(回)

12,000,000

<歯科衛生実地指導療の算定回数>
歯科衛生実地指導料1
歯科衛生実地指導料2

10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000

5,814,000 6,365,308

8,305,057
7,196,363 7,760,410

9,207,738 9,807,980

8,629,505 8,984,080
6,903,419

2,000,000
0
平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
出典:社会医療診療行為別統計

(H26年以前は社会医療診療行為別調査)(6月審査分)

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

92