総-3○歯科医療について(その1) (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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歯科医療における電話や情報通信機器を用いた診療の活用について【概要】
○ 国民・患者が安心して歯科医療を受けることができるよう、初診も含め、電話や情報通信機器(以
下、「電話等」とする。)で歯科医療機関へアクセスし、適切な対応が受けられる仕組みを時限
的・特例的な取扱いとして整備する。
○ 具体的な運用は以下のとおり(基本的には医科診療と同様の取り扱い)
初診患者、過去に対面による受診履歴がある患者及び診療情報提供書等により患者の歯科疾患の
状況等が把握できている患者について、歯科医師の判断で診断や処方を可能とする。
初診から電話等を用いた診療を行う場合は、速やかに対面診療に移行する又は紹介可能な歯科医
療機関との連携体制をとることとする。
感染が収束し、本事務連絡が廃止された後は、直接の対面診療に移行するものとする。
電話等を用いた歯科診療において、受診履歴のない患者に対する処方日数は7日以内とし、症状
が改善しない場合には、速やかに対面診療への移行や他医療機関への紹介ができることを条件と
する。(投薬の対象と考えられるのは歯周病等の急性炎症が想定される。)
電話等を用いた診療や受診勧奨を行う歯科医療機関は、その実施状況を所在地の都道府県に報告
を行う。また、各都道府県は厚生労働省に報告を行う(医科と同時に取りまとめ)。
これらの特例措置は、原則3月ごとに感染拡大の状況を検証し、その結果を踏まえて継続するか
否かを判断する。
歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
(令和2年4月24日付け厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)
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