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総-3○歯科医療について(その1) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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在宅における指導管理(歯科衛生士)
○ 訪問歯科衛生指導料の算定回数は令和2年を除きほぼ横ばいである。
○ 居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)の算定回数は、緩やかに増加している。
訪問歯科衛生指導料

居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)

1 単一建物診療患者が1人の場合
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3 1及び2以外の場合

360点
328点
300点

1 単一建物居住者1人に対して行う場合
2 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
3 1及び2以外の場合

• 歯科訪問診療を行った歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士等が訪問して
療養上必要な指導として、単一建物診療患者又はその家族等に対して、当
該患者の口腔内の清掃(機械的歯面清掃を含む。)、有床義歯の清掃指導
又は口腔機能の回復若しくは維持に関する実地指導を行い指導時間が20分
以上であった場合は、患者1人につき、月4回に限り、算定する。

<訪問歯科衛生指導料の算定回数>
(回)
600,000

361単位/回
325単位/回
294単位/回

• 在宅の利用者であって通院または通所が困難なものに対して、歯科衛生士、
保健師又は看護職員が、当該利用者に対して訪問歯科診療を行った歯科医
師の指示に基づき、当該利用者を訪問し、実地指導を行った場合に、単一建
物居住者の人数に従い、1月に4回を限度として、所定単位数を算定する。

<居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)の算定回数>
(千回)
500
450

500,000

400
1 単一建物診療患者
1人

400,000
300,000
395,273

431,496

3 1及び2以外

293,947
55,953
17,286

0

446,753
397,823

200,000
100,000

2 単一建物診療患者
2人~9人

59,975

350
300

17,616

48,685

100

15,118

16,224

50

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

179.6

1 単一建物居住者1人
2 単一建物居住者2人
以上9人以下

156.8

3 1及び2以外

200

52,784

11,368

160.4

250

150
36,738

216.8
195.7

101.3

108.8

95.2

99.0

111.7

123.5

85.1
87.3

107.3

114.7

令和2年

令和3年

令和4年

0
平成30年 令和元年

出典:介護給付費等実態統計(各年6月審査分)

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