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総-3○歯科医療について(その1) (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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診療情報提供料(Ⅰ) 【歯科点数表】概要
〇 診療情報提供料は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉医療機
関への診療情報提供機能の評価している。
① 別の保険医療機関に紹介した場合

② 指定居宅介護支援事業者等に提供する場合

別の保険医療機関での診療の必要を認め、診療情報を示す文書を添え
て患者の紹介を行った場合に算定

診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必
要な情報を提供した場合に算定

③ 保険薬局に提供する場合

④ 介護老人保健施設又は介護医療院に提供する場合

在宅患者について、在宅患者訪問薬剤管理指導が必要と認められ、当
該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合
に算定

介護老人保健施設又は介護医療院に対して、診療状況を示す文書を添
えて患者の紹介を行った場合算定

在宅患者

訪問薬剤管理指導
に必要な診療情報を
提供

診療情報提供料(Ⅰ)の加算
治療計画などの情報添付による加算

検査・画像情報提供加算

保険医療機関が、別の保険医療機関等に対して、退院後の治療計画、検査結
果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場
合には200点を加算

患者の紹介を行う際に、検査結果等のうち主要なものについて、他の保険医療
機関に対し、電子的方法により、閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に
送受される診療情報提供書に添付した場合、下記の点数を加算
イ.退院する患者→200点 ロ.入院中の患者以外の患者→30点

診療情報提供料(Ⅰ) 注6加算

診療情報提供料(Ⅰ) 注7加算

保険医療機関(歯科診療特別対応連携加算の届出を行っている歯科医療機関
を除く)が、自院で歯科診療特別対応加算を算定した患者を文書を添えて紹介
した場合、100点を加算

歯特連又は地域歯科診療支援病院の届出を行っている歯科医療機関が、自院
で歯科診療特別対応加算を算定した患者を文書を添えて紹介した場合、100点
を加算

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