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総-3○歯科医療について(その1) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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歯科疾患の管理や重症化予防に関する評価
歯科疾患の管理に関する主な評価
■歯科疾患管理料 100点
歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て管理計画を作成し、その内容に
ついて説明を行った場合の評価。

う蝕の重症化予防に関する主な評価

歯周病の重症化予防に関する主な評価

■歯科疾患管理料 エナメル質初期う蝕管理加算 260点
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、エナメル質初期う
蝕に罹患している患者に対して、管理及び療養上必要な指導等を行い、
その内容について説明した場合に加算。

■歯周病重症化予防治療

1歯以上10歯未満

150点

10歯以上20歯未満

200点

20歯以上

300点

■歯科疾患管理料 フッ化物洗口加算 40点
16歳未満のう蝕に罹患しているう蝕多発傾向患者又はその家族等に対
して、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、フッ化
物洗口に係る指導を行った場合に加算。

■フッ化物歯面塗布処置
う蝕多発傾向者の場合

■歯周病安定期治療

110点

歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定したう蝕多発傾
向者に対するフッ化物歯面塗布処置の評価
初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 110点
在宅等で療養を行う初期の根面う蝕患者又は65歳以上の初期の根面
う蝕患者に対するフッ化物歯面塗布処置の評価
エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合

歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者で、
2回目以降の歯周病検査の結果、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患
者に対する処置を評価。

1歯以上10歯未満

200点

10歯以上20歯未満

250点

20歯以上

350点

歯科疾患管理料または歯科疾患在宅療養管理料を算定している患者で、
4ミリメートル以上の歯周ポケットを有する者に対して、一連の歯周基本
治療等の終了後に、一時的に病状が安定した状態にある患者に対する
処置を評価。

130点

歯科疾患管理料を算定したエナメル質初期う蝕に罹患している患者に
対するフッ化物歯面塗布処置の評価

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