総-3○歯科医療について(その1) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準は、人員配置基準の他、紹介率、手術の実施件数又は
歯科診療特別対応加算の算定患者数、周術期等口腔機能管理料等の算定等が要件になっている。
施設基準
○ 看護師及び准看護師が2名以上配置されていること。
○ 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
○ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
○ 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
○ 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。
○ 次のイ又はロのいずれかに該当すること。
イ 次のいずれかに該当すること。
・歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が30%以上であること。
・歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が20%以上であって、別表に掲
げる手術の1年間の実施件数の総数が30件以上であること。
・歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医療機関において歯科診療特別
対応加算を算定した患者又は歯科訪問診療料を算定した患者であって、他の保険医療機関から文書により診療情報の提
供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均患者数が5人以上であること。
・歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科診療特別対応加算を算定した患者の月平均患者数が30人
以上であること。
ロ 次のいずれにも該当すること
・常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
・歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料
(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)のいずれかを算定した患者の月平均患者数が20人
以上であること。
○ 当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
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