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総-3○歯科医療について(その1) (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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障害者歯科診療に係る評価の主な変遷
概要
S49

○ 「心身障害者加算」新設
→精神的欠陥又は肉体的障害を有している者であるため、著しく歯科診療が困難な者を診察した場合の初再診料の加算

H6

○ 「心身障害者加算」が「障害者加算」に名称見直し

H12

○ 「障害者加算」の対象者の要件見直し
→著しく歯科診療が困難な障害者について
・脳性麻痺等で身体の不随運動や緊張が強く体幹の得られない状態
・知的発達障害により開口保持が出来ない状態や治療の目的が理解できずに治療に協力が得られない状態
・重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態
・これらに準ずる状態
○ 「初診時歯科診療導入加算」新設
→歯科治療の環境に円滑に対応できるための方法(Tell-show-do法)を用いた場合の初診時の加算

H22

○ 「障害者歯科医療連携加算」新設
→障害者加算を算定した患者を紹介され受け入れた医療機関の初診料の加算
○ 診療情報提供料(Ⅰ)注6の加算の新設
→障害者加算を算定した患者を文書を添えて紹介した場合の加算

H24

○ 障害者加算の名称の見直し及び対象者の明確化
→障害者加算を歯科診療特別対応加算に、障害者歯科医療連携加算を歯科診療特別対応連携加算(歯特連)に名称変更
※加算の対象者である、著しく歯科診療が困難な者の例示として、「日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻
繁に見られ、歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態」を明確化
○ 診療情報提供料(Ⅰ)注7の加算の新設
→歯科診療特別対応加算連携加算の施設基準を満たす歯科医療機関が、歯科診療特別対応加算を算定した患者を紹介した場合の加算
○ 歯科診療特別対応地域支援加算の新設
→歯科診療所(歯特連の届出医療機関を除く)が、歯特連の届出を行っている歯科医療機関で歯科診療特別対応加算を算定した患者につ
いて、文書による診療情報提供を受けた上で、外来において初診を行った場合の初診料の加算

H26

○ 歯科診療特別対応連携加算の施設基準の見直し
→歯科診療特別対応加算を算定した外来患者の月平均患者数の要件を、20人から10人に見直し。

R4

○ 歯科診療特別対応連携加算の施設基準の見直し
→歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が整備されていることを要件に追加

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