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総-3○歯科医療について(その1) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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フッ化物応用によるう蝕の重症化予防に係る診療報酬上の評価①
〇 フッ化物洗口指導加算については、令和4年診療報酬改定において対象患者を13歳未満から16歳
未満に見直した。令和4年の算定回数は増加している。


エナメル質初期う蝕管理加算の算定回数は、増加傾向にある。

歯科疾患管理料 フッ化物洗口指導加算

歯科疾患管理料 エナメル質初期う蝕管理加算

○ 16歳未満のう蝕多発傾向患者(※)に対し、フッ化
物洗口に係る指導を行った場合の評価。



(う蝕多発傾向者の判定基準)
歯冠修復終了歯


永 久 歯
1歯以上

2歯以上 又 は 1歯以上
2歯以上 又 は 2歯以上

2歯以上

年 齢
0~4歳
5~7歳
8~11歳
12~15歳

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、
エナメル質初期う蝕(※)に罹患している患者に対
し、管理及び指導を行った場合の評価。
※ エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変

<歯科疾患管理料 エナメル質初期う蝕管理加算の算定回数>

<歯科疾患管理料 フッ化物洗口指導加算の算定回数>

(回)
900,000

(回)
6,000

5,177

5,000

765,840

800,000
700,000

604,005

600,000
4,000
3,000

500,000

2,633

2,519
1,761 1,942 1,650 1,640 1,825

1,763

2,000

402,961 401,724

400,000

330,310

300,000

212,080

200,000
1,000

100,000

0

60,027

0

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

H28

出典:社会医療診療行為別統計(平成27年より)、社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)

H29

H30

R1

R2

R3

R4

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