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総-3○歯科医療について(その1) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-1

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等

-⑭

歯科口腔疾患の重症化予防 の推進
フッ化物歯面塗布処置の対象患者見直し
➢ フッ化物歯面塗布処置について、高齢者のう蝕罹患状況等を踏まえ、対象患者の範囲を見直す。
現行

改定後

【フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)】

【フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)】

2 在宅等療養患者の場合

2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合
110点
[算定要件]

110点

[算定要件]
注2 2については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診
療料を算定し、初期の根面う蝕に罹患している在宅等で
療養を行う患者に対して、主治の歯科医師又はその指示
を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った
場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降の
フッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初
日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限
り、月1回に限り算定する。

注2 2については、区分番号C000に掲げる歯科訪問診
療料を算定し、初期の根面う蝕に罹患している在宅等で
療養を行う患者又は区分番号B000-4に掲げる歯科
疾患管理料(注10に規定するエナメル質初期う蝕管理加
算を算定した場合を除く。)を算定し、初期の根面う蝕
に罹患している65歳以上の患者に対して、主治の歯科医
師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗
布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、
2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施
月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に
行った場合に限り、月1回に限り算定する。

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