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総-3○歯科医療について(その1) (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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歯周病重症化予防治療
○ 歯周病重症化予防治療は、一連の歯周基本治療等の終了後に、歯周ポケットが4ミリメートル未
満であり部分的な歯肉の炎症等が認められる患者に対する処置を評価したもの。

歯周病重症化予防治療

1 1歯以上10歯未満

150点

2 10歯以上20歯未満

200点

3 20歯以上

300点

[対象となる状態]
○ 2回目以降の歯周病検査の結果、 4ミリメートル未満の歯周ポケットを有するが、 部分的な歯肉の炎症又はプロービン
グ時の出血が認められる状態

[算定要件]
○ 2回目以降の歯周病検査終了後、一時的に病状が改善傾向に
ある患者に対し、重症化予防を目的として、スケーリング、機械
的歯面清掃等の継続的な治療を開始した場合は、それぞれの区
分に従い月1回に限り算定する。
○ 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の
翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。
○ 歯周病安定期治療を算定した月は算定できない。

スケーリング
歯周病検査

スケーリング・ルートプレーニング
歯周病検査

歯周病重
症化予防
治療

SPT
歯周病検査

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