総-3○歯科医療について(その1) (78 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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○ 歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を
得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合の評価。
歯科疾患管理料
歯科疾患管理料
100点(月1回を限度)
※ 1回目の歯科疾患管理料は、所定点数の100分の80に相当する点数
[算定要件]
○ 患者又はその家族等の同意を得て管理計画を作成
○ 管理計画は、歯科疾患の継続的管理を行う上で必要となる情報
→患者の歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況及び患者の基本状況(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況等)、生活習慣
の改善目標、口腔内の状態、必要に応じて実施した検査結果等の要点、歯科疾患と全身の健康との関係、治療方針の概要等
<歯科疾患管理料の加算>
長期管理加算
かかりつけ歯科医機
能強化型歯科診療所
かかりつけ歯科医機能
強化型歯科診療所以外
概要
120点
100点
初診日の属する月から起算して6月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必
要な指導を実施
文書提供加算
10点
歯科疾患の管理に係る内容を文書により提供
フッ化物洗口指導
加算
40点
16歳未満のう蝕に罹患しているう蝕多発傾向者に対し、フッ化物洗口に係る
薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を実施
エナメル質初期う蝕
管理加算
総合医療管理加算
-
260点
50点
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、エナメル質初期う蝕の管
理及び療養上必要な指導を実施し、内容を説明
歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診
療情報の提供を受けたものに対し必要な管理及び療養上の指導等を実施
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