総-3○歯科医療について(その1) (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》 |
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改定年
概
要
H4
(参考)
○ 歯科口腔衛生指導料 注6加算 新設
う蝕多発傾向にあり継続的な指導管理が必要な者に対し、歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が直接口腔内で15分以上の実地指導又はフッ化
物局所応用による指導管理を行った場合の加算(50点)
○ 歯周疾患指導管理料 注7加算 新設
歯周疾患指導管理料(Ⅰ)を算定する場合に、歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が歯槽膿漏症に係る初期治療及び外科的処置終了後の再評
価検査が完了した時点において、患者に対し直接口腔内で15分以上の実地指導を行った場合の加算(50点)
H6
(参考)
○ 歯科口腔衛生指導料 注6加算 評価見直し(50点 → 60点)
○ 歯周疾患指導管理料 注7加算 評価見直し(50点 → 60点)
H8
○ 歯科衛生実地指導料 新設(60点)
う蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対し、歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が直接口腔内で15分以上の実地指導を行った場合の評価
H10
○ 歯科衛生実地指導料 評価見直し(60点 → 80点)
H22
○ 障害者に対する歯科衛生実地指導の評価の新設
・歯科衛生実地指導料 80点 → 歯科衛生実地指導料1 80点
歯科衛生実地指導料2 100点
H28
○ 実施内容の見直し
・「家庭において特に注意すべき療養指導」→「その他、患者の状態に応じて必要な事項」に見直し
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