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総-3○歯科医療について(その1) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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歯周病安定期治療
○ 歯周病安定期治療は、4ミリメートル以上の歯周ポケットを有する者に対して、一連の歯周基本
治療等の終了後に、一時的に病状が安定した状態にある患者に対する処置を評価したもの。
歯周病安定期治療

1 1歯以上10歯未満

200点

2 10歯以上20歯未満

250点

3 20歯以上

350点

※ かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において歯周病安定期治療を開始した場合、かかりつけ歯科医機
能強化型歯科診療所加算として120点を加算。

[対象となる状態]
○ 歯周基本治療等の終了後の再評価のための歯周病検査の結果、歯周組織の多くの部分は健康であるが、一部分に病
変の進行が停止し症状が安定していると考えられる4ミリメートル以上の歯周ポケットが認められる状態

[算定要件]
○ 一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患
者に対し、歯周組織の状態を維持するためのプラークコントロール、
スケーリング、スケーリング・ルートプレニング、機械的歯面清掃等の
継続的な治療を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限
り算定する。
○ 2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の翌
月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。

スケーリング
歯周病検査
スケーリング・ルートプレーニング
歯周病検査

歯周病安定期治療(SPT)

○ 歯周病重症化予防治療を算定した月は算定できない。

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