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総-3○歯科医療について(その1) (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00196.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第549回 7/12)《厚生労働省》
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歯科診療で特別な対応が必要な患者に対する診療報酬上の評価
①歯科診療特別対応加算 【+175点】











著しく歯科診療が困難な患者に対して歯科診療を行った場合の初・再診料、歯科訪問診療料の加算

②初診時歯科診療導入加算 【+250点】
歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いた場合の初診料、歯科訪問診療料の加算

③歯科衛生実地指導料2 【100点】
歯科診療特別対応加算を算定している患者に対する歯科衛生士の実地指導

④個々の技術料の加算
処置、手術、麻酔、歯冠修復及び欠損補綴の特掲診療料の各行為に対する100分の30~70に相当する点数の加算










診療情報提供料(Ⅰ) 注6加算

⑤歯科診療特別対応連携加算【+150点】

【+100点】

自院で歯科診療特別対応加算を算定した患者を文
書を添えて紹介した場合の加算

紹介

他の歯科医療機関で歯科診療特別対応加算を
算定した患者を紹介され、受け入れた場合の初
診料の加算

⑥歯科診療特別対応地域支援加算【+100点】
歯科診療所が、歯科診療特別対応連携加算(歯特
連)の届出を行っている歯科医療機関で歯科診療特
別対応加算を算定した患者について、文書による診
療情報提供を受けた上で、外来において初診を行っ
た場合の初診料の加算

歯科医療機関※1

診療情報提供料(Ⅰ) 注7の加算【+100点】
紹介

自院で歯科診療特別対応加算を算定した患者を
文書を添えて紹介した場合の加算

後方支援をおこなう歯科医療機関※2
※1 歯科診療特別対応連携加算の届出を行っている歯科医療機関を除く
※2 歯特連又は地域歯科診療支援病院の届出を行っている歯科医療機関

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