参考 報告書(最終版)(2)介護保険施設のリスクマネジメントに関する調査研究事業(報告書) (121 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》 |
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図表 3-3-26 で「定めている」と回答した都道府県のうち、
「死亡に至った事故」が 94.7%、
「医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要とな
った事故」が 52.6%で報告対象の介護事故の範囲となっていた。
図表 3 - 3 - 27 事業所から都道府県へ報告する事故の範囲(複数回答)
19
合計
死亡に至った事故
医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
ケガ等はあったが治療の必要がなかったもの
ケガ等がなかったもの
その他
6.
18
94.7%
10
52.6%
2
10.5%
0
0.0%
10
52.6%
事故の報告方法について
(1) 事故の報告時期
介護事故発生後の施設から都道府県への報告(第一報)の報告時期の定めについては、「報
告の時期は特に定めていない」が 38.1%、
「1~2 日以内での報告を求めている」が 33.3%で
あった。
図表 3 - 3 - 28 事業所から都道府県への報告時期の定め
合計
21
1∼2日以内での報告を求めている
3∼5日以内での報告を求めている
6∼7日以内での報告を求めている
1∼2週間以内での報告を求めている
介護事故対応がひと段落した段階で報告を求めている
報告の時期は特に定めていない
116
7
33.3%
4
19.0%
1
4.8%
0
0.0%
1
4.8%
8
38.1%