参考 報告書(最終版)(2)介護保険施設のリスクマネジメントに関する調査研究事業(報告書) (83 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31947.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第215回 3/16)《厚生労働省》 |
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「定めている」と回答した市区町村のうち、
「死亡に至った事故」が 95.9%、
「医師(施設の
勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故」が
96.6%で報告対象の介護事故の範囲となっていた。
図表 3 - 2 - 24 市区町村への報告対象の介護事故の範囲(複数回答)
586
合計
死亡に至った事故
医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
ケガ等はあったが治療の必要がなかったもの
ケガ等がなかったもの
その他
3.
562
95.9%
566
96.6%
104
17.7%
47
8.0%
250
42.7%
事故の報告方法について
(1) 報告時期の定め
介護事故発生後の施設から市区町村への報告(第一報)の報告時期の定めについては、
「3~5 日以内での報告を求めている」が 56.6%、
「報告の時期は特に定めていない」が 22.0%
であった。
図表 3 - 2 - 25 介護事故発生後の施設から市区町村への報告(第一報)の報告時期
801
合計
1∼2日以内での報告を求めている
3∼5日以内での報告を求めている
6∼7日以内での報告を求めている
1∼2週間以内での報告を求めている
介護事故対応がひと段落した段階で報告を求めている
報告の時期は特に定めていない
78
78
9.7%
453
56.6%
30
3.7%
24
3.0%
40
5.0%
176
22.0%