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【参考1】新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 第10.0版 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 10.0 版」の 周知について(8/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 10.0 版 ●3 診断・サーベイランス
【参考】定点医療機関における届出基準
当初,COVID-19 は,疑似症定点医療機関による疑似症サーベイランスを利用して,病原体
診断と届出を行う体制であったが,2020 年 2 月 1 日から指定感染症としての届出が開始され
た.2021 年 2 月 13 日より新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置づけが「指
定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更され,届出に基づき都道府県知事等が
入院勧告・措置できる対象として重症化リスクの高い患者や中等症・重症の患者等が定められ
ていた.2023 年 5 月 8 日より,COVID-19 は,流行の状況や症状等を鑑み,感染症法上の位
置づけを見直し,5類感染症に位置づけ,インフルエンザと同様,診療科名に内科・小児科を
含む指定届出機関による届出対象疾病に追加された.したがって COVID-19 指定届出機関の
管理者が以下の届出基準を満たした患者を診断した場合に届出を行うこととなった.
【届出基準】
以下①,②または③を満たす場合,COVID-19 指定届出機関の管理者は指定の方法で届出を行う.
なお,潜伏期間は 1 ~ 10 日(通常 2 ~ 4 日)とする.
① COVID-19 の臨床症状(発熱,咳,全身倦怠感などの感冒様症状であり,頭痛,下痢,結膜炎,
嗅覚障害,味覚障害などを呈する場合もある)を有し,後述する検査方法により COVID-19 と診
断した場合
②発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む.
)を呈する者であって,COVID-19 であることが確
定したものと同居している者(飲食,入浴,就寝などを共にする家族や同居者)であり,医師が
総合的に判断した結果,COVID-19 と臨床的に診断する場合
③ COVID-19 指定届出機関の医師が,COVID-19 の臨床的特徴を有する死体を検案した結果,症
状や所見から,当該者を COVID-19 により死亡したと判断した場合
なお,これまで届出が必要であった無症状病原体保有者,疑似症患者,感染症死亡疑い者の死体に
ついては届出の必要がなくなった.
【検査診断】
COVID-19 の検査診断はさまざまであるが,届出には指定された検査材料を用い,指定された検査
方法で実施する必要があるため注意が必要である.
発生動向調査事業として指定医療機関が COVID-19 患者を届出る際に必要な検査方法と検査材料
検査方法
検査材料
分離・同定による病原体の検出
喀痰,気管吸引液,肺胞洗浄液,咽頭拭い液,鼻腔吸引液,
鼻腔拭い液,鼻咽頭拭い液,便,唾液,剖検材料,
その他検査方法に適する材料
検体から直接の核酸増幅法による
病原体の遺伝子の検出
抗原定性検査による病原体の抗原の検出
鼻腔拭い液,鼻咽頭拭い液または唾液
抗原定量検査による病原体の抗原の検出
鼻腔拭い液,鼻咽頭拭い液または唾液
【届 出】
COVID-19 指定届出機関の管理者は,COVID-19 の届出基準を満たした患者または死体を医師が診
断した場合,法第 14 条第 2 項の規定により週単位で,翌週の月曜日に管轄保健所に届け出なければなら
ない.届出内容は年齢(群)と性別ごとの 1 週間の累積患者数となっている.
☞ 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界
保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)
(厚生労働省 HP)
◆引用・参考文献◆
・厚生労働省,国立感染症研究所.2021 年度新型コロナウイルス感染症に対する血清疫学調査報告.2022.4.27.
・ 国立医薬品食品衛生研究所.新型コロナウイルスに対する 抗体検査キットの一斉性能評価試験に関する報告.2021.7.14.
・国立感染症研究所ほか.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 第 6 版.2022.12.22.
◀︎ CONTENTS
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【参考】定点医療機関における届出基準
当初,COVID-19 は,疑似症定点医療機関による疑似症サーベイランスを利用して,病原体
診断と届出を行う体制であったが,2020 年 2 月 1 日から指定感染症としての届出が開始され
た.2021 年 2 月 13 日より新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置づけが「指
定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更され,届出に基づき都道府県知事等が
入院勧告・措置できる対象として重症化リスクの高い患者や中等症・重症の患者等が定められ
ていた.2023 年 5 月 8 日より,COVID-19 は,流行の状況や症状等を鑑み,感染症法上の位
置づけを見直し,5類感染症に位置づけ,インフルエンザと同様,診療科名に内科・小児科を
含む指定届出機関による届出対象疾病に追加された.したがって COVID-19 指定届出機関の
管理者が以下の届出基準を満たした患者を診断した場合に届出を行うこととなった.
【届出基準】
以下①,②または③を満たす場合,COVID-19 指定届出機関の管理者は指定の方法で届出を行う.
なお,潜伏期間は 1 ~ 10 日(通常 2 ~ 4 日)とする.
① COVID-19 の臨床症状(発熱,咳,全身倦怠感などの感冒様症状であり,頭痛,下痢,結膜炎,
嗅覚障害,味覚障害などを呈する場合もある)を有し,後述する検査方法により COVID-19 と診
断した場合
②発熱または呼吸器症状(軽症の場合を含む.
)を呈する者であって,COVID-19 であることが確
定したものと同居している者(飲食,入浴,就寝などを共にする家族や同居者)であり,医師が
総合的に判断した結果,COVID-19 と臨床的に診断する場合
③ COVID-19 指定届出機関の医師が,COVID-19 の臨床的特徴を有する死体を検案した結果,症
状や所見から,当該者を COVID-19 により死亡したと判断した場合
なお,これまで届出が必要であった無症状病原体保有者,疑似症患者,感染症死亡疑い者の死体に
ついては届出の必要がなくなった.
【検査診断】
COVID-19 の検査診断はさまざまであるが,届出には指定された検査材料を用い,指定された検査
方法で実施する必要があるため注意が必要である.
発生動向調査事業として指定医療機関が COVID-19 患者を届出る際に必要な検査方法と検査材料
検査方法
検査材料
分離・同定による病原体の検出
喀痰,気管吸引液,肺胞洗浄液,咽頭拭い液,鼻腔吸引液,
鼻腔拭い液,鼻咽頭拭い液,便,唾液,剖検材料,
その他検査方法に適する材料
検体から直接の核酸増幅法による
病原体の遺伝子の検出
抗原定性検査による病原体の抗原の検出
鼻腔拭い液,鼻咽頭拭い液または唾液
抗原定量検査による病原体の抗原の検出
鼻腔拭い液,鼻咽頭拭い液または唾液
【届 出】
COVID-19 指定届出機関の管理者は,COVID-19 の届出基準を満たした患者または死体を医師が診
断した場合,法第 14 条第 2 項の規定により週単位で,翌週の月曜日に管轄保健所に届け出なければなら
ない.届出内容は年齢(群)と性別ごとの 1 週間の累積患者数となっている.
☞ 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界
保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)
(厚生労働省 HP)
◆引用・参考文献◆
・厚生労働省,国立感染症研究所.2021 年度新型コロナウイルス感染症に対する血清疫学調査報告.2022.4.27.
・ 国立医薬品食品衛生研究所.新型コロナウイルスに対する 抗体検査キットの一斉性能評価試験に関する報告.2021.7.14.
・国立感染症研究所ほか.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 第 6 版.2022.12.22.
◀︎ CONTENTS
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