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【参考1】新型コロナウイルス感染症COVID-19診療の手引き 第10.0版 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 10.0 版」の 周知について(8/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 10.0 版 ●6 院内感染対策
4 死後のケア
遺体に適切な感染対策(清拭および鼻,肛門等への詰め物や紙おむつの使用などにより体液
などの漏出予防を行うなど)を講じることにより,遺体からの感染リスクはきわめて小さくな
る.2023 年 1 月に改訂された国のガイドラインでは,COVID-19 で亡くなった方の遺体は,
適切な感染対策を講じることにより,通常の遺体と同様に扱うことができ,納体袋の使用は体
液漏出のリスクが非常に高い場合に限定してよいとされた.適切に感染対策を行いながら,病
室で別れの時間を設けることもできる.葬儀・火葬等において適切な感染対策を講ずるためには ,
遺体の状況等に関する情報が必要となるため , 下記のガイドライン内にある「関係者の情報共
有シート」を活用する.
感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなった場合の遺体にエンゼルケアを行う人は,
サージカルマスク,手袋,使い捨ての長袖ガウン,眼の防護具(フェイスシールドまたはゴーグル)
などの個人防護具を着用する.故人の尊厳に十分配慮しながら,それぞれの場面で適切な感染対
策を実施することが重要である.
☞ 厚生労働省,経済産業省.新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方
の処置,搬送,葬儀,火葬等に関するガイドライン 第 2 版.2023.1.6.
5 病理解剖業務における感染対策
感染者もしくは感染が疑われる症例の遺体の取り扱いについては,感染者もしくは感染が疑
われる者の診療等と同様の対策を講じることが求められている.COVID-19 患者の病理解剖で
は,感染性ウイルスが存在する可能性のある体腔内の臓器に切開や切削等を加えることから,
標準予防策に追加して接触・飛沫予防策とエアロゾルによる感染への対策を講じることが推奨
される.接触・飛沫予防策とエアロゾルによる感染への対策の具体的な内容については,各施
設の判断に依るが,通常の病理解剖業務で使用する PPE(ガウン,防水エプロン,手袋,アー
ムカバー,キャップ,長靴など)の着用に加えて,飛沫対策として目の防護具の着用(アイシー
ルド,ゴーグル,フェイスガード)とエアロゾルによる感染の予防として N95 マスク(もし
くは同等品)の着用が望ましい.
☞ 国立感染症研究所感染病理部.新型コロナウイルス感染症の病理解剖業務における感染対策の
考え方.2023.4.21.
◆引用・参考文献◆
・環境省.廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル.2022.6.
• 日本環境感染学会.医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第 5 版.2023.1.17.
・日本周産期・新生児医学会.SARS-CoV-2 感染が証明されるか疑われる母体からの分娩での新生児蘇生に係る指針(第 2 版).
2020.6.11.
・日本新生児成育医学会.新型コロナウイルス感染症に対する出生後早期の新生児への対応について 第 5 版.2021.12.8.
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4 死後のケア
遺体に適切な感染対策(清拭および鼻,肛門等への詰め物や紙おむつの使用などにより体液
などの漏出予防を行うなど)を講じることにより,遺体からの感染リスクはきわめて小さくな
る.2023 年 1 月に改訂された国のガイドラインでは,COVID-19 で亡くなった方の遺体は,
適切な感染対策を講じることにより,通常の遺体と同様に扱うことができ,納体袋の使用は体
液漏出のリスクが非常に高い場合に限定してよいとされた.適切に感染対策を行いながら,病
室で別れの時間を設けることもできる.葬儀・火葬等において適切な感染対策を講ずるためには ,
遺体の状況等に関する情報が必要となるため , 下記のガイドライン内にある「関係者の情報共
有シート」を活用する.
感染予防策を実施する期間を満了する前に亡くなった場合の遺体にエンゼルケアを行う人は,
サージカルマスク,手袋,使い捨ての長袖ガウン,眼の防護具(フェイスシールドまたはゴーグル)
などの個人防護具を着用する.故人の尊厳に十分配慮しながら,それぞれの場面で適切な感染対
策を実施することが重要である.
☞ 厚生労働省,経済産業省.新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方
の処置,搬送,葬儀,火葬等に関するガイドライン 第 2 版.2023.1.6.
5 病理解剖業務における感染対策
感染者もしくは感染が疑われる症例の遺体の取り扱いについては,感染者もしくは感染が疑
われる者の診療等と同様の対策を講じることが求められている.COVID-19 患者の病理解剖で
は,感染性ウイルスが存在する可能性のある体腔内の臓器に切開や切削等を加えることから,
標準予防策に追加して接触・飛沫予防策とエアロゾルによる感染への対策を講じることが推奨
される.接触・飛沫予防策とエアロゾルによる感染への対策の具体的な内容については,各施
設の判断に依るが,通常の病理解剖業務で使用する PPE(ガウン,防水エプロン,手袋,アー
ムカバー,キャップ,長靴など)の着用に加えて,飛沫対策として目の防護具の着用(アイシー
ルド,ゴーグル,フェイスガード)とエアロゾルによる感染の予防として N95 マスク(もし
くは同等品)の着用が望ましい.
☞ 国立感染症研究所感染病理部.新型コロナウイルス感染症の病理解剖業務における感染対策の
考え方.2023.4.21.
◆引用・参考文献◆
・環境省.廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル.2022.6.
• 日本環境感染学会.医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第 5 版.2023.1.17.
・日本周産期・新生児医学会.SARS-CoV-2 感染が証明されるか疑われる母体からの分娩での新生児蘇生に係る指針(第 2 版).
2020.6.11.
・日本新生児成育医学会.新型コロナウイルス感染症に対する出生後早期の新生児への対応について 第 5 版.2021.12.8.
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