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第168回医療保険部会資料(全体版) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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企業の配偶者手当の見直しの促進
課題
① 収入要件のある配偶者手当が、社会保障制度とともに、就業

配偶者手当(収入制限あり)支給状況(規模別)
60%

55.8%

57.3%

調整の要因となっているとされている。

② 配偶者手当の見直しは、現在支給されている人にとっては不

57.5%

50%

52.9%

53.6%

53.8%
50.2%

利益変更となりうるため、労働契約法や判例等に留意した対応

48.8%

が必要。
③ 配偶者手当の見直しの必要性・メリット・手順等について、

企業等への理解を深めることが必要。

42.9%

40%
H28
500~

H31
100~499

R4
50~99
(人)

出典: 「職種別民間給与実態調査」(人事院)を加工して作成。
※ 同調査の結果を用いて、配偶者に家族手当を支給し、かつ、
配偶者の収入による制限がある事業所について算出。

具体的な対応
令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話し合いの中で配偶者手当の見直しも議論されるよう、以下の対応を
実施。
① 中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい
資料を作成・公表する。
② 配偶者手当が就業調整の一因となっていること、配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等
を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、中小企業団体等を通じて周知する。
(参考)見直しの具体例:配偶者手当を廃止又は縮小し、基本給や子どもへの手当を増額
(参考)一般職国家公務員については、平成29年に、配偶者に係る扶養手当の減額と子に係る扶養手当の増額を行っている。
また、令和5年 人事院 公務員人事管理に関する報告において、さらなる見直しの検討を進めることが盛り込まれている。

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