第168回医療保険部会資料(全体版) (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》 |
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<手当等と労働時間延長を組み合わせる場合(併用メニュー)>
被用者保険適用後、1年間は一時的な手当支給を行い、2年目以降、継続的な収入の増加に取り組む場合。
(時給1,016円・週所定労働時間20時間の者が、適用拡大により新たに被保険者となるケース)
【適用後】
1年目
助成額:20万円
2年目
(10万円×2回)
週22時間 (時給1,118円)
週20時間(時給1,016円)
【適用前】
週20時間
(時給1,016円)
社会保険適用
促進手当とし
て支給する場
合には標準報
酬月額の算定
に考慮しない
年収
約106万円
106万円
標準報酬月額
8.8万円
週所定労働時間2時間延長、賃金(時給)10%の増額
一時的な手当
約16万円(15%分)
キャリアアップ計画の提出
※今後の取組の方向性を確認
壁を意識することなく働き
さらなるキャリアアップ
保険料約19万円
保険料約16万円
手取り年収
労働者
手取り
106万円
128万円
約90万円
6ヶ月
2ヶ月
支給申請(1回目)
手取り年収
約109万円
標準報酬月額
10.4万円
労働者
手取り
109万円
数年後
労働時間延長メニュー
手当等支給メニュー
1年目開始
助成額:30万円
2年目開始
2ヶ月
支給申請(2回目)
※2年目以降の取組内容を確認
1年6ヶ月
2ヶ月
支給申請(3回目)
※6ヶ月間定着している
ことを確認
※上記のイメージは、保険料率30.12%(令和5年度の厚生年金保険料率18.3%、健康保険料率(協会けんぽの全国平均)10.0%、介護保険料率(協会けんぽ)1.82%)で労使折半で計算した場合。
また、実際の保険料の算定基礎には、諸手当も含まれるため、実際の保険料、手取り等とは異なる。なお、税金については考慮していない。
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