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第168回医療保険部会資料(全体版) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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柔道整復師、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の施術所における

第25回柔道整復療養費検討専門委員会・第27回
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討
専門委員会(令和5年9月22日)資料

オンライン資格確認(資格確認限定型:簡素な資格確認の仕組み)の導入
療養費の支給と受領委任払い

• 療養費は、保険医療機関・薬局が行う療養の給付と異なり、法令上、患者が保険者に直接請求し支給を受ける「償
還払い」の仕組みが取られている。
• ただし、患者の施術料の支払等に係る負担軽減や療養費の適正な請求を図る観点から、地方厚生支局長及び都道府
県知事と協定又は契約を結んだ柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師は、被保険者等から療
養費の受領の委任を受け、患者に代わって保険者に請求する形式(受領委任形式)が認められている(※1) 。
• 厚生労働省は、社会保障審議会医療保険部会の下に設置された「柔道整復療養費検討専門委員会」及び「あん摩
マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」での検討を踏まえ、保険局長通知(※2)により協定書又は
契約の取扱規程を示しており、これに沿って三者の受領委任に係る協定・契約が行われている。
(※1)・地方厚生(支)局長は、健保連会長・協会けんぽ都道府県支部長の委任を受けて、
・都道府県知事は、市町村(特別区を含む)・国保組合・広域連合の委託を受けた国保中央会理事長からの委託を受けて、
・施術者等は、被保険者等の委任を受けて、契約を行う。社団法人日本柔道整復師会の会員である柔道整復師については、都道府県柔道整復師会長が協定を
行う。
(※2)「柔道整復師の施術に係る療養費について」、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」

◎健康保険法(大正11年法律第70号)(抄)
(療養の給付に関する費用)
第七十六条 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の
額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額と
する。
2・3 (略)
4 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審
査の上、支払うものとする。
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」とい
う。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
6 (略)
(療養費)
第八十七条 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困
難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないもの
と認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
19
2・3 (略)