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第168回医療保険部会資料(全体版) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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健康保険組合における加入者の住所情報の把握について
現状



健康保険組合においては、省令(健康保険法施行規則)上、保険者の判断で住所情報の届出を求めないことが
許容されているため、加入者の住所情報を保有していない、または資格取得時の住所情報は把握しているものの、
転居後の住所情報を保有していない健康保険組合も一定数確認されている。



加入者が速やかに医療機関等でオンライン資格確認を受けられるよう、健康保険組合は加入者情報を正確かつ
迅速に登録することとされているが、健康保険組合が住民票住所を把握していないと、氏名(漢字・カナ)・
生年月日・性別・住所を鍵としたJ-LIS照会を行う際に事前に事業主や本人に対し住所情報の確認が必要となる
ため、データ登録までに時間を要することとなる。

対応の方向性

• 新規登録データの正確性を確保し、本人に係る事務処理を円滑に進めるため、今後、省令を改正し、全ての健康
保険組合が加入者の住民票上の住所情報を把握することを原則とする。

【省令改正のイメージ】(本年12月1日施行予定)
・資格取得時の健康保険組合による住民票上※の住所情報の把握を必須化(※通知等により明示)
・住所変更時については、加入者からの届出またはJ-LIS照会によって住所情報を取得


併せて、事業主・被保険者に対し、被保険者・被扶養者の住所情報とマイナンバーを提出いただきたい旨を周知する。

※ 現在の加入者については、今般の点検作業によりマイナンバーの紐付けの正確性が確認され、住民基本台帳における直近住所を
J-LIS照会で把握できるため、住所情報を保険者が自ら収集することは求めない。
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