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第168回医療保険部会資料(全体版) (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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「年収の壁」を巡る現状


会社員・公務員の配偶者で扶養され保険料負担がない「第3号被保険者」のうち約4割が就労。



その中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由として、
就業調整をしている者が一定程度存在。

第3号被保険者の手取り収入の変化(イメージ)






配偶者がいる女性パートタイム労働者のうち、就業調整を
していると回答した者(21.8%)は、その理由として、
「106万円の壁」、「130万円の壁」及び配偶者手当を意識
していると回答している。(複数回答)

収入増により
手取り回復

社会保険料負担発生
手取り減

106万円 or 130万円

○従業員100人超企業(※1)に
週20時間以上で
勤務する場合
○上記以外の場合

給与収入

(※2)
「106万円の壁」

加入制度:厚生年金保険・健康保険

「130万円の壁」
加入制度:国民年金・国民健康保険

(※1)令和6年10月には、従業員50人超の企業まで拡大。
(※2)所定内賃金が月額8.8万円以上であることが要件。

就業調整の理由

【被扶養者認定基準(130万円)】
一定額(130万円)を超えると配偶者の健康
保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、
自分で加入しなければならなくなるから

57.3%

【被用者保険加入(106万円)】
一定の労働時間を超えると雇用保険、健康
保険、厚生年金保険の保険料を払わなけれ
ばならないから

21.4%

【配偶者の会社の配偶者手当】
一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手
当がもらえなくなるから

15.4%

(出典)厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」

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